A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
不動産取得税については住宅の用に供される土地については軽減措置がある。
貴方の場合は、申請すれば家屋新築後に先延ばしできる。
そして、住宅用地として軽減が受けられる。
その通知の封書の中身を読めば書いてあると思う。
一旦、土地の分は納税しても、家屋新築後に申請すれば還付も可能。
https://allabout.co.jp/gm/gc/25798/6/
No.2
- 回答日時:
土地を購入して来月着工ですか!
楽しみですね!!
さて、人間の行動についてくるのが税金というやっかいものです。
不動産を購入すれば税金を納めなければなりません。
不動産取得税やその軽減措置については、こちらのサイトがいろいろ参考になりますよ。
不動産取得税は軽減措置が重要!
https://allabout.co.jp/gm/gc/25798/
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