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現在広島市に住民票をおいているのですが、
大阪市内で働いており、大阪で給与所得があります。

市民税・県民税などを広島に納付するはずが、
大阪市から請求がきました。

広島市に払うことが正しいのではないのですか?
広島市に支払いするように変更は可能でしょうか?

3期分より請求がきて、納付期限は11月となっており、
9月に入ってから請求書がきました。

どうすればよいのか困っています。

また、2年前から広島に籍をおいたまま、大阪市内で働いていますが、市・府(県)民税の請求は初めてきました。今回、広島で払うように申請した場合、過去の分も遡って払うことになるのでしょうか?

今回から大阪市に払うようにするのが、一番得策なのでしょうか?

いろいろ質問しましたが、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

広島市に住民票を置いたまま大阪市で課税されているとのことで、「住登外課税」という状態になってるかと思われます。



住民税は基本的にその年の1月1日に起居している場所で課税されるので、大阪市がの担当者が職場から出される給与支払報告書からあなたが大阪市に住居があると認定し、広島市に対し大阪市で課税する旨の通知を出したものと推測します(地方税法294条第3項より)

よって、大阪市から通知が来ることは法律上問題はありません。
(同時に広島市からも同じような通知がきた場合は大問題ですが)
3期分からの請求だったのは住登外の処理が当初~2期に間に合わず、3期からの納税通知書の発送の流れになったのだと思います。

過年度の分に関しましては給与から天引きされていた可能性(特別徴収)、所得が少なくて非課税だった可能性(請求されていない)、または住民票上の住所に納税通知書を送っていて届いていない可能性など色々あります。
当然ですが、既に支払ったものや支払う必要がなかった場合は遡ってもう1回払えということはありません。
個人のケースによりますので、詳細については広島市の場合ですと、住民票上の区役所の課税課市民税係、大阪市ですと住んでいる地域の市税事務所の個人市民税係に問い合わせをしてみるのが一番かと思います。
今年度は大阪府が課税権を持っているようですが、去年度までについては文章を読んだ限りどちらが実質的な課税権を持っていたかは断定できません。
まずは大阪市に問い合わせをして、その年度はうちじゃないとのことでしたら広島市に問い合わせをしてみてください。

今年度に関して広島市で納税できるかどうかについては私の知識では断言できません。申し訳ございません。

課税権は実際に住んでいる自治体が優先される場合が多いようです。
(住民票上の住所地で課税することも違法ではありません)
ベストなのは大阪市に住民票を移して、来年度からも大阪市でスムーズに納税して頂くのが一番かと思います。
やむをえない正当な事情で住民票を移すことができないという場合であっても一言事情を言っておけばスムーズになるかと思います。
税金に関する各種証明は当該年度の課税権のある自治体でしか取ることはできません。

長くなりましたが以上で失礼します。
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この回答へのお礼

住登外課税という状態にあり、課税権は実際に住んでいる自治体が優先されるとのことで、納得しました。
昨年は、大阪市から直接会社の方へ住登外であるかどうかの問い合わせが来ていて、広島に居住しているということで処理をしたのですが、今年はどうやら広島に居住していないということで処理されたんですね…。

自分でいろいろ調べてみましたが、大阪でも広島でも課税率は変わらないようなので、今年度分は大阪で支払うことにしました。

ちなみに来年からは、給与から天引きになるみたいなので、それでいきます。

とてもご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/25 10:59

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