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遺産相続の順位と、財産放棄の必要性をしりたいです。
亡くなった元旦那との間に、子供が2人います。
その元旦那の弟がなくなりました。
弟は離婚しており、1人息子がいます。
弟は土地や家や貯金はなかったみたいですが、保険に7ほんはいっています。ギャンブルしていたみたいで消費者金融から借金もあるみたいです。
財産放棄のお知らせみたいなのは、くるのでしょうか?
もし、借金の支払い義務が子供2人にきてはこまるので
わかる方お願いいたします。

弟の両親も他界しています。血のつながりがあるのはおばさんとおじさん、息子、姪っ子甥っ子です。

A 回答 (2件)

財産放棄のお知らせみたいなのは、くるのでしょうか?


  ↑
相続放棄をした人が親切心で、知らせる
場合はありますが、知らせる義務はありませんし、
公的機関のお知らせなどはありません。



もし、借金の支払い義務が子供2人にきてはこまるので
わかる方お願いいたします。
  ↑
義弟さんの子が相続します。
その子が相続放棄をすれば、親に相続権が
移ります。
親が他界していたり、相続放棄をすれば、兄弟に
移ります。
つまり、質問者さんの旦那さんです。

その旦那さんが、既に他界していれば、その子供
に相続権が移ります。
相続がイヤなら、相続放棄をすることになります。

相続放棄をすると、預貯金不動産などのプラスの財産
も相続出来なくなります。
だから、相続財産を計算してマイナスなら相続放棄を
プラスなら相続を
するのが普通です。

保険については、受取人がどうなっているかです。
受取人が、義弟の子なら、それは相続財産に含まれない
ので、相続放棄をしても、義弟がもらえます。

受取人が、義弟なら、相続財産に含まれます。
相続財産を計算してプラスになれば、
相続放棄をする必要はありません。


相続放棄は、三ヶ月以内ですが、この起算点は
自分に相続権が移ってきたことを知った時からです。
また、借金があるような場合は、借金の存在を了知
したときが起算点になる、とした判例が
出ています。
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弟の息子だけが相続人です。


しかし、その息子が相続放棄した場合で弟に子がいなければ、兄の子供(弟からみれば甥姪)に相続権が移ります。
その息子が相続放棄したことを教えてくれなければ、公的機関からはその旨の通知は来ません。

もしだれも教えてくれなかった場合で、取り立て通知などで初めて相続放棄したことを知った日から3か月以内なら、家庭裁判所に相談すれば相続放棄ができる可能性があります。

弟の息子さんと交流があるのであれば相談できるでしょうが、そうでなければ今からでも連絡をとってみてはいかがでしょう。
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