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遺言書もあるのですが死亡保険受取人も私ですが前妻の子供に遺留分を
あげないといけないのですか?

A 回答 (4件)

保険金はあげる必要はありません。



他の相続財産については、遺留分減殺請求が
なされれば、その分は、あげる必要があります。
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死亡保険の「指定受取人」があなたなら前妻の子供に渡す必要なし。


遺言書があっても全相続財産に遺留分は別です。(遺言書で特定の人物に相続分がない旨記載があったとしても遺留分が侵害されている限り遺留分の請求は可能)

>前妻の子供

連れ子ですか?父親と養子縁組していない前妻の子供に相続権はありません。
父親の実子なら前妻の子供にも相続権があります。
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保険証券に死亡時受取人に質問者さんが一人だけ記載されてるなら、


保険金は質問者さんだけの物です、
前妻の子には其に対しての権利は有りません、

他の相続財産とは丸切り別物です。
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一般論ですが、受取人が質問者に特定されていれば、死亡保険金は相続財産とならないのでは。


従って、この場合、死亡保険金は遺留分の対象とはならないと思料されます。
なお、トラブルを避けるためにも遺産分割協議は慎重にされたほうが…
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