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例えばですが、ある人から殴られ暴行を受けたとします。
暴行を受けた後、すぐに警察へ被害届を出すものなのでしょうか?

それとも一旦病院へ行き、診断書を書いて貰わないと警察は受け付けてもらえないのでしょうか?

また例えば相手に殴られたとして、それによって特に表面上目に見える怪我が無ければ、診断書も書いてもらえず、被害届も受理されず、殴られ損となるのでしょうか?その場に自分が殴られた事を証言してくれる人がいれば、暴行罪として警察は取り合ってもらえるのでしょうか?

A 回答 (4件)

暴行を受けた後、すぐに警察へ被害届を出すものなのでしょうか?


  ↑
そうです。
何ヶ月も経ってから出す人がいますが
これは良く無いです。
被害届は、早いほど香ばしいのです。



それとも一旦病院へ行き、診断書を書いて貰わないと
警察は受け付けてもらえないのでしょうか?
   ↑
そういう意味であれば、まず診断書ですね。




また例えば相手に殴られたとして、それによって
特に表面上目に見える怪我が無ければ、
診断書も書いてもらえず、被害届も受理されず、
殴られ損となるのでしょうか?
  ↑
疼痛も、傷害になるとするのが判例です。
ずきずき痛むと言い張って診断書を書いて
もらうことです。



その場に自分が殴られた事を証言してくれる人がいれば、
暴行罪として警察は取り合ってもらえるのでしょうか?
  ↑
傷害ならともかく、暴行ぐらいでは
警察は動かない可能性があり、被害届も
受理しないかもしれません。

弁護士を通せば受理するようになります。

尚、被害者の証言も証拠になりますので、
日時場所相手などの詳細をメモしておくことを
お勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/07 14:59

暴行を受けるような人は悪い事をしている可能性もあり、警察に行けばあなた自身も何かしら疑われ、身元の確認から写真撮影など 嫌な思いをする可能性があります。

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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございました。

お礼日時:2018/05/07 14:59

まず、暴力を振われて怪我をした場合、


これは傷害罪になります。

傷害罪を立証する証拠として、医者の診断書などが必要になります。

そして、暴力を振われたけど、
怪我と言えるものが曖昧な場合、
これは暴行罪が適用されます。

この暴行罪と傷害罪をまず正しく理解しておきましょう。

何も解らず、警察にそのまま行った場合でも、
警察が話を聞いて、これは傷害罪だと思えば、
警察が病院へ行って診断書とって来て!と説明するはずなので
病院が先か、警察が先か・・というのは
どっちでも・・・となると思います。

状況的に、傷害罪は診断書という証拠があるので
事件として立件しやすく、
暴行罪は、証拠が曖昧な場合が多いので
立件し難いという事が言えます。

どちらも警察に行けば、ちゃんと話を聞いてくれて
取り合ってくれるとは思いますが、
すべては状況次第でもあるので、
どうなるかは内容&状況次第だと思ってください。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございました。

お礼日時:2018/05/07 14:59

暴行は怪我がなくても成立します。

ケガがあれば傷害罪で罪が重くなります。もちろん証拠がないと話は進みませんので、居合わせた人の証言は有力な材料になるでしょう。最後はケースバイケースで処理されますから、実際の被害がおありでしたら警察に早めに相談されることをお勧めします。
 なお、「殴られ損」とありますが、警察が捜査しても被害者に賠償金が入るわけではありません。加害者に相応の制裁が課されるという話です。
 幸運をお祈りします。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございました。

お礼日時:2018/05/07 14:59

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