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ダブルワークについて分かりやすく教えてください。

知り合いが夜勤専従のパートで働いてるのですが、収入が多いので社会保険に加入してるみたいで。
月に10日程しか夜勤してないため、他でまた別の夜勤を探してるようです。
もう少し働きたいらしく、会社に言っても勤務日数を増やしてもらえないみたいです。
社会保険に加入してても、パート扱いなのでダブルワーク大丈夫と言ってます。
本当に大丈夫なのでしょうか?

ダブルワークしてややこしくなりませんか?

A 回答 (2件)

一応、社会保険労務士試験に合格しているものです。


小さな会社で総務をしております。

> 社会保険に加入してても、パート扱いなのでダブルワーク大丈夫と言ってます。
> 本当に大丈夫なのでしょうか?
大筋は1番さまのおっしゃる通りです。

現時点でほかに問題とされているのは

・「2以上の適用適用事業所で社会保険に加入する者」の届け出
 2つ以上の社会保険の事務所で働き、法律上、それぞれの適用事業所で健康保険または厚生年金保険(あるいは両方)の被保険者とならなければいけない者は、届け出をしなければならない[適用事業所からもらう賃金を合算して保険料が決まるため]。
 この時、どの適用事業所が保険料を納めるのかを決めなければならない上に、対象となる適用事業所間で保険料の取り扱いやデータの取り決めが必要となる。
 だったら「黙ってダブルワークを」と考えてしまうが、保険料納付義務は事業所が負っているので、バレた時には(大抵は主たる収入を得ている勤務先)に多額の保険料請求が届く可能性がある。

・労働時間の通算
 パートだろう正社員だろうが、労働基準法の定める「1日8時間。1週間40時間」を超過して労働させてはならない。
 そして労働時間は通算されるので、1社目で5時間45分[休憩時間を除く]働いたら、2社目(ダブルワーク先)では2時間15分[休憩時間を除く]を超えて働くと問題が起きる

・休憩時間
 労働時間が通算されることから、その日に与えられた休憩時間が労働基準法に満たないと問題が起きる。
 上記の例で書くと、1社目では6時間未満なので休憩を与えなくてもよい。1社目で休憩時間が与えられていない場合、2社目では、通算労働時間が8時間なので、勤務中に60分以上の休憩時間を与える必要が生じる。
 http://venturejinji-senmon.com/roudoujouken_kyuk …

・割増賃金
 労働時間が通算されることから、通算8時間を超えて労働したら、時間外労働となる。
 通常は2社目で時間外労働の賃金を負担することになるのですが・・・ダブルワークを両社が知っているうえで、1社目[所定労働時間が5時間45分]が業務が忙しかったために5時間55分[10分の延長]の労働をさせた場合、2社目がいつものように2時間15分の労働をさせたとすると、その日の通算労働時間は8時間10分。10分間の時間外労働に対する割増賃金はどちらが支払うべきなのか?

・労災保険の給付
 一部の例外は無視して、会社は強制的に労災保険へ加入となります。
 1社目を終え、2社目に移動する途中での事故は労災(通勤災害)が適用されると通達が出ていますので、その点は安心なのですが・・・では、2社目に向かう途中で通勤災害にあってしまい、6か月間の入院となったとしましょう。その時、労災保険からの給付金は何を基準にして計算するのかというと、2社目でもらっている賃金。でも、1社目も休んでいるから、6か月も休んでいたら有給休暇も使い切り、賃金収入はゼロですよね。しかし、1社目から見たら、自社の責任外で欠勤しているのだから賃金を支払う必要はないですし、労災支給額の計算対象となって、翌年度以降の確定保険料がUPしても迷惑。

 ちょっとうまく書けていませんが、そういうことで、仮に両方の会社がダブルワークを認識していたとしても、現時点での法令では労使共に不利益が内在したままである。
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この回答へのお礼

長文ありがとうございました。
凄くよく分かりました。
知り合いに危険性があることしっかり伝えたいと思います。

お礼日時:2018/05/19 23:21

はじめまして、元総務事務担当者です。



ダブルワークを禁止する法令はありません。
お知り合いの会社の就業規則に、副業の禁止が書かれてあるかどうかです。
もし、副業の禁止が書かれてあればダメですし、書かれてなければ大丈夫ですよ。

その就業規則を知らない者では正しい回答はできませんよ。
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