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私の弟が亡くなりまして、アパートの部屋を整理してたら、
どうやら奨学金を借りていたようです。
さらに、恋人の女性(私とは面識なし)が、知人に「彼氏にお金を貸していた」と話していたそうです。
弟は、生活保護受給者でして、おそらくクレジットカードなどは作れないでしょうし、
他に考えられるとしたら、サラ金とかで借りるくらいでしょうけど、、、

奨学金は本人が死亡したら返済を免除してくれるそうですが、
恋人からの借金とか、ほかにも債権者が出てくる可能性があるかもしれません。

弟には預貯金も財産もないので、相続放棄をしておいた方がいいのでは?
と考えています。(両親は他界しており、家族は私だけです)

相続放棄をした方が良いのでしょうか?

A 回答 (6件)

即刻相続放棄を。

期限があるので気を付けて。
しかしながら、3か月経過後でも認められることもあります。

家庭裁判所で届を出しますが、理由があったと裁判所に対して説明しやすくなります。

従亡くなられた方の資産や負債の存在を知った時から3ヶ月経過していない」という
条件を満たしていれば、相続放棄を認めてもらえる可能性が非常に高いのです。

どうやら、という書き方がどこからの情報でおっしゃっているのか不詳ですが、
あなたしか相続人がいないならば預金などは凍結されてあなたしか知りえない情報が
あなたに集まっているはずなんですが???

事情と状況から、家庭裁判所で申し立てをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました

お礼日時:2018/05/17 12:05

財産無く借金が有るなら迷わず「相続放棄」です、



死亡を知った日から3ヶ月以内に「家庭裁判所」へ「放棄」を申し立てて無いと認められ無く成ります、

兄弟居るなら全員、両親も存命なら当然です、

債務は相続権の有る人へ順番に回ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました

お礼日時:2018/05/17 12:05

直ぐに手続きをしましょう。


遅れると、いい事はありません。
( *´艸`)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました

お礼日時:2018/05/17 12:05

逆に何故相続放棄しないの?


迷う理由がわかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました

お礼日時:2018/05/17 12:05

自分で書いているよね。



>預貯金も財産もないので、相続放棄をしておいた方がいいのでは

預貯金も財産もないなら、(これから出てくるかもしれない借金に備えて)相続放棄をしておいた方がいい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました

お礼日時:2018/05/17 12:05

相続放棄です

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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました

お礼日時:2018/05/17 12:05

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