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ご覧いただきありがとうございます。
表題の件ですが現在小規模な中小企業に勤めております。
この会社は俗に言うブラックで数年前から同僚が次々と退職しています。

そのため、数年前から重要な仕事を任されています。というか、やる人がいないため私が引き受けているだけですが。
最近では出口のない問題が山積みとなり精神的に追い込まれています。

2年ほど前から息苦しいという症状に悩み、心療内科にも通い精神安定剤のような薬を処方してもらいました。(ひどい眠気が伴うためあまり服用できませんでした)
また、最近では動悸もするため、別の心療内科に行き「適応障害」の診断書を書いてもらいました。

その診断書もあり、精神的にも限界なので退職を申し出ましたが、「常識的に考えても半年は引き継ぎをしてもらわないと困る」「辞めてどうするの?休職して復帰したら?お金なくなっちゃうよ」と言われて強烈な引き留めにあっています。上司は悪気が無いのかもしれませんが。
(ちなみに、通常の給料は悪くありません。休職中は無給です)

私が押しに弱いのが分かっているのか、言い返せるような状況も無く診断書を受け付けてもらえず、返されてしまいました。もう一回良く考えろと。
正直、早くこの会社と決別して別の仕事を探したいと考えています。

通常、会社は診断書を拒否することはできるのでしょうか。
また、この診断書を受理してもらい有給消化しての退職ができるような方法はないものでしょうか。

最近では仕事だけでなく退職のことでも追い込まれており、帰っても全く休んだ気持ちになれません。どなたかアドバイスをお願いします。

ご支援のほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

民法627条によれば、やめる前の15日前に申し入れを行うと、申し入れから2週間を経過すると雇用契約は


自動的に終了します。

また、就業規則で決まっている場合は、そちらに従うことになりますが、1か月前に申請するというところが多いようです。
年次有給休暇制度がある場合は、退職日から逆算して年休を消化する人もいます。
年休取得に関しては、理由などを言う必要がなく、時季変更権も使用できません(繁忙期だから、その年休時期をずらす…ということですが、退職日以降は、年休は消滅するため)。

まぁ、そもそも”憲法第22条 職業選択の自由”がありますから、たかが事業主程度の者が退職させない…というのは、憲法違反→民法や労基法に反するという形でしょうか。

ただし、どうしても辞めさせてもらえないということでしたら、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してください。
実際、そのような相談に来る方もおり、労働基準監督官が動く場合が多いです。
ブラック企業であっても、司法警察員の側面を持つ監督官は、検察庁に送検することもできますし、叩けば問題があることが大量に出そうな会社なら、波風を立てずに、今回の件については対処は早いかも。

ちなみに、私は労基署職員です。(担当しているのは、労働安全衛生関係ですが、同じフロアなので内容が聞こえてきます)
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この回答へのお礼

皆様、親身にアドバイスありがとうございました。
来週、再度交渉に挑みます。

お礼日時:2018/05/20 16:43

休職が必要!っていうような診断書は一方通行でOKです。



会社に拒否する権利はありません。

また、休職し傷病手当の申請をすれば約6割の手当金の受給が可能です。

これは会社に請求するものでは無く、協会けんぽ(保険組合)から支給されるものです。
申請においては会社の協力が必要ですか、自身で申請することは可能です。
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そもそも診断書を受け取らせる必要もなくて、「辞表(退職届)」を提出すれば良いだけです。


労働者側からの労働契約解除は、労働者側からの意思表示で事足りるとされており、文書で提出することも、別に義務化されてなけりゃ、退職に必要なのは意思だけで、理由も不要です。
だから、辞める理由である診断書を受け取らせる必要もないワケ。

更に、労働者側から労働契約解除の意思表示があった場合、2週間後には労働契約解除は有効とされています。
これとは別に、就業規則等で「退職前の1ヶ月以上前」などと定められている場合もありますが、これは一応、労働契約なので、多少は尊重されるべきで、違背した場合、民事賠償請求の対象にはなり得ますけど。
ただ、仮に裁判になっても、高額な賠償命令が下る可能性も、まずありませんし、概ねは請求自体が棄却される様なレベルです。

こちらの観点で言えば、「常識的に考えても半年は引き継ぎをしてもらわないと困る」なんてのは、非常識どころか、著しく法令に反する発言で・・。
常識的には1ヶ月程度で、労働者側に必死にお願いして、せいぜい2~3ヶ月と言うところでしょう。
たとえ土下座されても、労働者は応じる義務もありません。

言い換えれば、「半年は引き継ぎをしてもらわないと困る」のは会社であって、退職者側は別に困らないのです。
すなわち、困る会社側の責任で、対処,解決すべき問題と言うことで。
そんな責任を労働者に押し付けられると、労働者が困るんだけど・・。
「そんな重大な責任は果たせませんので、じゃあ責任をとって辞めますワ!」くらい言ってやれば?

極論すれば、労働者なんて、会社や仕事に対し、ほとんど責任など負ってないんです。
「無責任だ!」なんて言われても、「そうですけど、それが何か?」ってこと。

また、辞めると決めたら、上司もへったくれもないでしょ?
「もう一回良く考えろ」なんて言われても、「命令するな。大きなお世話!」と言ってやれば良いんです。

最後は、「じゃあ、労基署か弁護士でも介して、話するか?」で、ダメ押ししちゃえば?
恐らく「では勝手にしろ!」など、捨て台詞を吐くんだろうけど。
「だから最初から言ってるじゃん!労働者は勝手に辞めれるし、ハナから会社に対抗手段なんてないんだから・・」で一件落着。
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退職届を出して辞めよう。

まあ、間をとって3か月間は引き継ごう
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傷病手当金をもらいながら



病気が治るまで待ってみる

一年半は傷病手当金でるから
その間、治療して様子をみる

適応障害って治るの?
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>この診断書を受理してもらい



受理される必要はありません。


>常識的に考えても半年は引き継ぎ

常識ではありません。
退職するまでの間に引き継ぎができるようにするのは会社の責任です。
1ヶ月程度ならともかく、半年はあり得ません。


>有給消化しての退職ができるような方法

これこそ「常識的に」1ヶ月前に退職届を出してしまえばいいです。
退職願ではダメです。
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会社とどういう契約をされているのかわかりませんが、


https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodan/ …


一般的には、
退職届を出せばよいだけです。
常識的にはひと月前でよろしいかと。
無理を言われるなら、お住まいの都道府県の労働相談センターで相談してください。
https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodan/ …
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5n/soudan/ippa …
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