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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
日本弁護士連合会 (日弁連)が弁護士職務基本規定を定めており、その27条・28条に利益相反についての規定が定められています。
(職務を行い得ない事件)
第二十七条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件
第二十八条 弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件
この規定により、既に終了した事件の依頼者を相手方とする事件について受任することは禁止されていません。
「相手側につく」というのがどういうことか質問文からはかりかねますが、「相談」ということはまだ受任していない段階ですか。
それであれば、本件はあなたに勝ち目が薄く(相手方が有利で)その弁護士としては本件を受任はしたくないということではないでしょうか。
人は得てして自分の視点だけで考えてしまいがちです。
例えば、「交通事故」 起きた事故は一つですが、視点の違いで全く別の主張になることがあります。
相手方側からの視点で一応見てみるとその意味が理解できるのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
暴力振るった側が頼めばあるかもしれません
私は3回裁判してますがお金無いので弁護士頼まず
一人でしてます
訴状や準備書面等裁判所事務官に色々
聞きながら自分で判例等も調べて作成してます
それほど難しく無いです
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