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初めて利用させていただきます。

私は日本人なのですが、私の彼が外国人です。ビザの更新がそろそろなので、準備に入ろうと思っているのですが…
現在彼と私は、私の家で同棲をしています。区役所にも住所を移しています。
でも気になることがあります。
ビザの更新手続きの際、現在住んでる住所(私のマンション)を書くわけですが、入管管理局の方は、私の住むマンションのことを調べるでしょうか? その住所から管理会社がどこなのか?とか、このマンションに彼が本当に住んでるのか入管管理局は管理会社に調べたりするのでしょうか?

A 回答 (4件)

>ビザの更新手続きの際、現在住んでる住所(私のマンション)を書くわけですが、入管管理局の方は、私の住むマンションのことを調べるでしょうか? その住所から管理会社がどこなのか?とか、このマンションに彼が本当に住んでるのか入管管理局は管理会社に調べたりするのでしょうか?



はい、もちろんです
最初に許可申請した場所と違う住所に入館の許可なく引っ越していれば、不法入国扱いとなりますので、強制送還になります。
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>ビザの更新手続きの際、現在住んでる住所(私のマンション)を書くわけですが、入管管理局の方は、私の住むマンションのことを調べるでしょうか?



通常は調べませんが、届けた場所に居住せずに虚偽を申請すると、出入国管理及び難民認定法 第七一条の三の規定により、二十万円以下の罰金に処せられます。 仮に罰金刑となると、前科が付きますので、後のビザ更新などに影響します。(いわゆる素行条件に掛かります、というか、入管法違反を犯しているので、入管に知れた場合は必ず影響がでます。)

在留カードを持っている外国人は、住所は届けた場所に必ず居住している必要があります。(在留カードに住所は記載されています) これは出入国管理及び難民認定法にも、下記のように記載されており、きちんと届けしておく必要がありますので、注意してください。 なお、居住地を変更した場合は在留カードの裏面に現住所が記載されます。 また、届けは市区町村役場に在留カードを提示して行います。 (住民票のない地区町村に届ける場合は、在留カードに記載されている住所地の市区町村役場に転出届をもらってから、住所地に届けてください。 日本人住民とこの場合の手続きは同じです)

出入国管理及び難民認定法(抜粋)

(住居地の変更届出)
第一九条の九 中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その新住居地を届け出なければならない。
《追加》平21法079
2 第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
《追加》平21法079
3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
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疑義があれば調査照会しますし、その結果、申請との差異があるようであれば補強資料を求めます。

著しい疑義で補強資料など出そうとも無駄と判断すれば、そのまま不許可になることもありますし、補強資料の内容が陳腐であることで不許可になることもあります。補強資料を出すよう求め、補強資料が出ていないのに許可になることもあります。「不許可になったけど何で?」とか「許可されたけど何で?」という質問も多いのですが、公務員は「揃っている情報で上に上げ判断を仰ぐものです」としかいえません。

>その住所から管理会社がどこなのか?とか、

管理会社を調べることで調査が進むのであれば調べるでしょう。

>このマンションに彼が本当に住んでるのか入管管理局は管理会社に調べたりするのでしょうか?

住所、居住実態に疑義があれば、そりゃ内偵調査はするでしょう。管理会社に効いても埒が明かなければ、近隣の、例えば両隣のお宅や同一フロアに聴取にいくこともありますし、出入り口で数日出入りを確認することもあります。悪質かつ退去強制事由に合致する、そして挙げようという状況なら捜索令状に基く捜索もあります。

あなたの状況、外国人の状況が分からないので、最悪か最悪に近い状況での説明をしましたが、通常の在資期間更新ではそこまでの状況になるとは思えません。
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no2です。

 少し補足します。

在留期間変更許可申請は、その場で即時に結果は出ません。 入国管理局に書類提出をしたときにハガキが渡され、そこに外国人本人の現住所を書かされます。 ですから、在留カードに記載されていない住所は、そもそも書けないようになっています。(異なる住所をハガキに記載したら、理由を当然聞かれます)

すなわち、きちんと住所を変更せず、住民票と異なる住所に住んでいると、入国管理局から在留期間更新許可の「結果のお知らせ」のハガキが届かなくなります。 その届いたハガキをもち、入国管理局に出頭するようになっていますが、そのハガキには、「在留期間更新許可申請の結果を通知するので、以下の期間内に●●入国管理局まで出頭してください」としか書かれていなく、審査結果の内容は出頭してはじめて知ることになります。 

ただし、ハガキに手数流の印紙代4000円の欄にマーカーなどでチェックが入っていたら「更新許可」と推測できるし、そこにチェックがなかったら悪い知らせかもしれません。

結論:住民票のある住所以外に住んでいると、入国管理局からのハガキが届かない。ちなみに、転送不可で送付(だった気がする)されるので、転居届けを郵便局に出していても回送されません。
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