No.3ベストアンサー
- 回答日時:
特別背任罪
「株式会社において一定の権限を有する者が自己若しくは第三者の利益のため,又は株式会社に損害を加えるために会社の任務に背く行為をし,会社に財産上の損害を加えた場合」会社法960条
にあたる事はないように思います。
これと経費性は無関係の話です。
実際に支払いをしていて、税法上するべき処理をしていれば、税務署長も否認はできません。
なお実際に支払いをしてないと架空経費ですから、当然に経費算入はできません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 財務・会計・経理 経理処理について質問です。 ①12月に1名入社がありました。 ※それまでは役員と不定期のアルバイトの 1 2023/02/23 11:14
- 所得・給料・お小遣い 給与明細に関して 3 2022/04/20 15:42
- その他(法律) 「賃金・給料・給与」の違いについて 2 2023/02/25 23:24
- 減税・節税 NTTグループ企業が従業員給与の一部をDポイント払いにした場合、、、、 9 2023/08/26 15:48
- 労働相談 ① ・契約社員。業務委託で勤務。 ・時給1180円。毎年1-20円程のベースアップあり。 ・週5の7 1 2022/04/08 21:41
- 転職 この求人は、良い求人でしょうか? 6 2023/07/17 20:01
- 所得・給料・お小遣い 末締め25日払いの当月払いの会社で働いているのですが、6/1〜9勤務、12〜14有給で15から休職開 1 2023/06/25 15:08
- その他(税金) 給与と経費を合わせて支給 5 2023/08/23 10:03
- 年末調整 令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼所得金額調整控除申告書 3 2022/11/04 03:46
- 財務・会計・経理 関連会社(別会社)からアルバイトを雇ったた場合の対応 アルバイトの給与を別会社で支払ってる給与の1. 2 2023/04/05 22:28
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
領収書の追跡ってしますか?
-
会社員の副業、税務処理につい...
-
個人事業主の経費について
-
圃場整備した費用の申告時の扱...
-
お付き合いとして美容室に行っ...
-
個人事業主で、習い事は経費に...
-
お店って現金で払ってくれる方...
-
実際の交通費が交通費支給額よ...
-
フランチャイズの加盟金は確定...
-
譲渡所得の取得費について(事...
-
個人事業主PGです。経費につい...
-
なんでも経費に!
-
個人事業主で出張旅費
-
弁護士費用は経費にできますか?
-
個人司会業の認められる経費
-
確定申告 借入金利子
-
自宅兼事務所(法人)の、外壁塗...
-
自営でたまに車を運転しますが...
-
確定申告について2つ質問です。...
-
風俗嬢の確定申告私は去年の6月...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
個人事業主の経費について
-
金投資で純金を買った時の費用...
-
単身赴任で住居を借りますが経...
-
会社員の副業、税務処理につい...
-
個人事業主で、習い事は経費に...
-
圃場整備した費用の申告時の扱...
-
【刑務所】「受刑者には、一人...
-
犬のブリーダーについて
-
ガソリン代以外出さない、自家...
-
割り勘なのに領収書をとる人ど...
-
個人事業主自宅の改造費に関し...
-
なんでも経費に!
-
農業所得の自家消費コメの計算
-
電子帳簿保存法で個人事業主で...
-
家屋解体、プレハブ倉庫設置(...
-
億ションのタワーマンションを...
-
個人司会業の認められる経費
-
エアロビクスインストラクター...
-
お店って現金で払ってくれる方...
-
印税に必要経費は認められるの?
おすすめ情報
見づらい文章ですいません。
給与は株主(役員でない)に払ってるので特別背任の懸念はありません。
経費に参入できるのですね。
給与は労働の対価として払うもので、経費にいれることはできないと思っていました。
見づらい文章ですいません。
給与は株主(役員でない)に払ってるので特別背任の懸念はありません。
経費に参入できるのですね。
給与は労働の対価として払うもので、経費にいれることはできないと思っていました。