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公証役場?で
取り決めた支払いは
払うしか、無いでしょうか?
家族の為にローンで家を建て
離婚。相手方の実家との
色々(詳しく書けなくて申し訳ないです)があり
結果、ローンの家を売り
足りない分を実家が払った為
公証役場での取り決めで
毎月、元実家に借金?払い続けてる人がいます。夫婦で建てた家なのに、妻側は払わないって

そんなもんですか?
公証役場で決まった事は
今更、どうにも出来ないのでしょうか?

A 回答 (5件)

公正証書は、夫婦が話し合った結果を公正証書という契約書にしたのですから、公正証書に従う以外ありません。



公正証書に記した契約を見直してもらいたいのなら、裁判所に「公正証書契約見直」の調停を申し立てれば良いと思います。
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>夫婦で建てた家なのに、妻側は払わないって


この辺は真偽とか間違いないですか?
あらゆる状況から相互合意の上取り決めされた決定ですから、一部の情報だけをとって理不尽!と思うのは早計ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

いえ、
本当に妻側は一円もはらいません。別に浮気でもなく
性格の不一致というやつですが
子供に申し訳ない気持ちが
強かった?勢い?
払えばいいんだろ!という
浅はかさ?とにかく
合意してしまっているので
諦めます。

ありがとうございます

お礼日時:2018/05/30 09:42

それで合意したのですから、守るのが当然だと思いますが。



あなたが逆の立場だった場合、話し合って決まったことを後から
はいそうですかと変更を受け入れられますか?

ただ、合意の過程でだまされたとかであれば考える余地はあると思います。
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この回答へのお礼

わかりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/29 06:57

公証役場で決めたことは、裁判の判決に近い意味を持ちます。

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この回答へのお礼

そうみたいですね

諦めます。

ありがとうございました

お礼日時:2018/05/28 12:53

取り決めで約束したんなら、払うのが妥当だと思いますが、払えない状況なのであれば、相手の実家と話するしかないでしょうね。

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この回答へのお礼

そうですか・・

ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/28 07:45

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