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こんにちは。
クロス・床のパンチカーペットが施工された状態でお貸しした店舗(事務所使用)の敷金精算についてでお教え下さい。
この場合も住居と同じように「国交省ガイドライン」の通り減価償却(クロスなら6年で1円?)を考慮するものでしょうか?
店舗の精算が始めてになりますので、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

ガイドラインは主に住居使用での原状回復を想定しています。

賃貸契約書にそのような特約があれば別ですが、特約に記載が無ければ話し合いでしょう。
管理会社があるのであれば、そちらの意見も参考にした方が他のテナント(があれば)との兼ね合いの問題からスムースに進むでしょうね。
そうではなくて、借主と相対で交渉するという事であれば、貸主側のスタンスとしてはクロスとカーペットの撤去処分費用と新規クロス&カーペットの施工費用は請求してもおかしくないでしょう。
先ずは100%の主張をして、相手側の言い分に従い減額するという考え方です。減額を見越して高目の金額で請求する例も見受けられますが、個人的にはおススメしません。
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