A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
質問の主旨となる所なので、
補足、訂正します。
『税率を緩やかに上げる』は
確かに正確ではないですね。
『税額を緩やかに上げる』に
訂正します。
専門家様のご説明は、つまり、
所得税の『累進課税』の仕組みを
説明されています。
195万を超過分(差額)からは
税率10%になるんですよ。
と言っています。
195万以上になると
所得の全てに対して
税率10%になるわけではない
ってことです。
結果、現象として緩やかに
税額が上がる制度になっている
ということです。
195万を境に所得税額がどうなるか
グラフにしてみました。
いかがでしょう?
No.5
- 回答日時:
「多少すぎても基礎控除?や社会保険料控除で戻ってくるので、195万を少しくらいなら過ぎても平気」
はい、うそです。
基礎控除や社会保険料控除は、所得金額から引かれるもので、戻ってくるものではありません。
説明そのものがインチキです。
「195万円を少しくら過ぎても平気」の平気とはなにを言っているのでしょう。
少々超えても税額は増えないということでしょうか。
だとしたら「間違い」です。
詳しい説明は既に他先輩方がされてるので省きますが、あなたに税の事を教えてる人の言ってる事をあてにしない方が良さそうだということは感じます。
なおNO.2先輩の言われてる
「ここの『97,500』の控除が税率を
緩やかに上げるための控除になって
いる」は、失礼ながら的はずれです。
195万円までは5%税率です。
195万円を超え330万円までは10%税率です。
ここで200万円課税所得があった場合に「195万円を超えてるから、10%税率だ」として「200万円×10%」計算をすると税額が20万円になります。
195万円までは5%なのに、全額に10%を掛けてしまうと、195万円部分の税率が10%になったことになります。これはおかしいわけです。
195万円に5%を掛けて97、500円。
200万円ー195万円の5万円に10%を掛けて5千円。
合計して102、500円となるのが正です。
税額を20万円としたのでは、97,500円も多くなってしまいます。
理由は195万円には5%しか所得税がかからないのに、10%を掛けてしまってるからです。
つまり「195万円から330万円の所得については、10%を掛けてしまうと、97,500円多い」ことがわかります。
そのために、97,500円を引くのです。
引くことを「控除」といいますので、税率表などでは「10%を掛けた数字から、97,500円を控除する」という表現になってますが、基礎控除とか社会保険料控除のような所得控除とは性格がちがうものです。
税額算出するために、いちいち195万円掛ける5%と195万円を超えた額に10%を掛けた数字の足し算をしなくても、10%かけた数字から97,500円を引けばええんだよという算数なのです。
算数の式に過ぎませんので、税率を緩やかに上げる効果はありません。
No.4
- 回答日時:
税率が5%から10%(あるいはそれ以上)に上がる(高くなる)のは、課税される所得金額が195万円を超えてからです。
少なくとも収入ではありません。
お金をもらう=給与ではありません。
支払われる名目が大事です。
給与なのか事業収入(委託費や請負費など)なのか、それ以外の収入等なのか。
そして収入によっては控除があり、それらを計算した結果から、所得額が決まります。
これから控除が認められている項目に該当する控除を受けられます。
確定申告の手引きのサイトを記載しますから、よく読まれてください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …
No.3
- 回答日時:
すみません。
計算間違いをしました。450万の時の所得税です。
●④200万×10%-97,500≒97400
誤↑↓正
●④200万×10%-97,500≒102,500
でした。
ですので、
■④194万×5%=97,000円
が、所得税となります。
450万との所得税の差は、
●102,500-■97,000
=5500円ということです。
10万の収入差で5,500円の税金の差
ですから、約5.5%程度ということに
なります。
計算ミスで誤解をまねきそうな説明に
なってしまったので、訂正してお詫び
します。
申し訳ありませんでした。
No.2
- 回答日時:
誤解がいくつかあります。
確かに所得税は累進課税ですが、
195万を境に税率が変わっても
★急激に税金が高くなるわけでは
★ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
また195万の境は『課税所得』の境
なので、ご質問で言われている
★もろもろの控除があった後の金額に
★税率をかけて所得税額を求めるのです。
例を上げましょう。
その境目に近い給与収入は、なんと、
年間450万の給与支払額がある人です。
そこから以下の控除があります。
給与収入450万
-①給与所得控除144万
-②基礎控除38万
-③社会保険料控除68万
=④課税所得200万
この200万に税率10%と97,500円の控除
が適用されます。
●④200万×10%-97,500≒97400円
が、所得税となります。
ここの『97,500』の控除が税率を
緩やかに上げるための控除になって
いるのです。
ためしに、給与収入440万の人は
どうなるかと言うと、
給与収入440万
-①給与所得控除142万
-②基礎控除38万
-③社会保険料控除66万
=④課税所得194万
となり、税率は5%で、
■④194万×5%=97,000円
が、所得税となります。
450万との所得税の差はわずか、
●97,400-■97,000
=400円ということです。
以下に各種控除の説明を参考に
あげておきます。
①給与所得控除
給与収入からみなし経費が引ける制度
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
②各種所得控除
配偶者や扶養者でさらに控除額が
増えます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
まとめると、
>基礎控除や社会保険料控除は
>誰でも受けられるもの
というのは、そのとおりです。
>195万を少しくらいなら過ぎても
所得税に大した差はない。
ということです。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>所得で195万以上稼ぐと…
税用語として「所得」の定義を理解していますか。
>多少すぎても基礎控除?や社会保険料控除で戻ってくるので、195万を少しくらいなら過ぎても…
全く意味が違います。
195万で税率が変わるというのは、「課税される所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
質問者さんがサラリーマンだと仮定すれば、所得税額計算の順序は、
-----------------------------------------------------------------
1. 給与「収入」を「所得」に換算。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
2. 「所得控除」に該当するものを全部拾い上げて合計する。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
3. [所得の合計] - [所得控除の合計] = [課税される所得]
-----------------------------------------------------------------
です。
基礎控除も社会保険料控除も 2. 番に含まれますので、多少過ぎてもうんぬんは正しくありません。
>基礎控除や社会保険料控除は誰でも受けられるものなのでしょうか…
基礎控除は納税者全員に等しく与えられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
社会保険料控除は、給与天引きも含めて自分で健康保険料や年金、雇用保険などを払っている人だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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