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派遣は派遣先の会社が副業禁止でも雇用形態が派遣なら副業してもOKなんですか?

A 回答 (6件)

派遣労働者は派遣先の社員ではありませんから そこの副業禁止の規定には従う必要はありません。


ただし、派遣先ではなく 派遣元が禁止しているならアウトですし、派遣会社と派遣先の契約で派遣労働者は副業をさせないという内容になっているかもしれません
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雇われてるのは、派遣先ではなく派遣元です。

派遣元に就業規則が適応されるため、派遣元にお問い合わせください。
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質問者さんが派遣元であるA社からB社に派遣され、6時間働き、同日、C社に派遣され、3時間働いた場合、1時間分の残業手当を支払う義務があるのは、当然、質問者さんを雇用しているA社ですよね。


つまり、質問者さんはA社とB社、A社とC社の労働者派遣契約に基づき、B社やC社から作業指揮を受けるだけであり、B社やC社に雇用されている訳ではないので、当然、B社やC社の就業規則は適用されません。
この場合、確認すべきは、A社とB社との労働者派遣契約の内容であり、派遣元であるA社の担当に派遣契約の内容を確認して、当該派遣契約に副業禁止の定めがなく、また、A社の就業規則にも副業禁止条項がなければ、副業しても問題ないと思います。
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はじめまして



労働者派遣というのは、雇用契約は「派遣元」会社と労働者の間で締結されています。
「派遣先」の就業規則がどうあろうと、それは「派遣先」会社の労働者に適用されるものであり、派遣労働者には適用されません。もし就業規則が派遣労働者に適用されるのだったら「派遣先」社員の待遇も派遣労働者の待遇も同じになるはずです。そうはなっていないですよね。

ですから、副業をみとめるかどうかは、あなたが雇用契約を締結している「派遣元」会社の就業規則なり雇用契約書なりになります。したがって副業の可否は「派遣元」会社に確認してください。
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>派遣先の会社が副業禁止



派遣先の会社に雇用されている訳ではないですからねぇ。
ただ、業務内容として他に就業することが望ましくないならしないほうがいいでしょうし、それは派遣元に確認することではないですか?
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派遣元の会社は副業はOKなの?そこ確認してください。

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