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試用期間中ではありますが、勤務して二ヶ月で今月いっぱいでという事で退職勧奨されそうです。

されそう、というのはまだ直接上司から聞いていないからです。
先日、仕事で上司のPCを使う機会があり、メールの文面が私に関するものだったので、思わず開いてしまい、そこで私を今月いっぱいで退職させ、新しい人を採用してその人を来月から勤務させる予定というのを上司の上司に伝えてるメールでした。
開いてしまった私も私ですが、ただ、今月中に辞めさせようとするのに何故まだ伝えないのでしょうか?
私がこのメールを見ず何も知らない状態でしたら聞かされたその日から新しい職を見つけねばなりません。
明日で約二週間前になりますが、明日伝えるとしても遅くないでしょうか?
現に今、慌てて職探ししてますがなかなか見つかりません…

元々、上司からはセクハラ発言されていて最近は新しい仕事も与えてもらえないという嫌がらせをされ、嫌な気持ちしていたので、辞める分には構いませんが、いきなり辞めさせられて、無職になるのは困ります。

試用期間終了したら社保入って社員になる予定だったので、今はまだ国保でアルバイトなので、ハロワに行っても受給資格はありませんよね?
会社はお金に関しては厳しいので、辞めさせる人間にあと一ヶ月給与を余分に与えるとは考えられませんが、退職勧奨され、働かずとも一ヶ月給与いただく事は可能ですか?
退職勧奨され、辞めるまでに職が決まれば良いのですが、不安で不安で…

質問者からの補足コメント

  • 有難うございます。試用期間は半年で、現在二ヶ月目です。
    会社のやる事に問題ないようでしたら、明日言われたらもう次の日から来ないというつもりです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/06/17 14:52

A 回答 (5件)

--引用--


試用期間中であっても、試用開始から14日を過ぎて解雇を行う場合は、通常の解雇と同様の手続きを踏まなければなりません。
解雇の際には少なくとも30日前に労働者に対して解雇予告をする必要があり、30日前に予告をしない場合は、解雇までの日数に応じた日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
--引用終わり--

ですので、もし明日とか、月末に解雇を告げられたら、解雇予告手当の請求をすることが可能ですね。
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この回答へのお礼

どこのサイトの記事かは分かりませんが、引用有難うございます。
やはり、請求は出来るみたいですね。
ただ、それが通るかどうかですよね…望みは少ないですが、解雇予告されたらその時に伝えてみようと思います!

お礼日時:2018/06/17 23:37

> 試用期間終了したら社保入って社員になる予定だったので、今はまだ国保でアルバイトなので、ハロワに行っても受給資格はありませんよね?



それ以前の加入期間が半年程度あるなら、今回の分を遡って加入って事で処理して、失業手当を受給とかって余地はあるかも。

> 会社はお金に関しては厳しいので、辞めさせる人間にあと一ヶ月給与を余分に与えるとは考えられませんが、退職勧奨され、働かずとも一ヶ月給与いただく事は可能ですか?

退職推奨に応じずに、会社都合での退職って話にすれば、解雇予告手当を請求する余地は出来ます。
試用期間でも、14日以上継続勤務する場合には、適用除外になりません。


あるいは、使用期間であっても、合理的な理由のない解雇は不当解雇になります。
職場に労働組合があるなら、そちらを通して話し合いとか。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談の上で、そちらの担当者に間に入ってもらって話し合いとか。
その上で、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

本来なら、退職推奨されることに対しては取れる対策ってのは無いですが、組合活動を行ってるって前提であれば、退職推奨は組合活動への妨害、不当労働行為、労働組合法違反って話に持って行けます。
結果的に退職するにしても、数か月分の賃金程度の不当労働行為に対する解決金なんかを踏んだくる余地も出来ます。
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この回答へのお礼

詳しく、有難うございます。
向こうとしては体調不良で数日休んだのを口実に辞めさせたいらしいのですが、私としてはその理由はセクハラ発言でのストレスで体調不良になったのですから、不当だと考えています。
しかし、組合や団体、支援していただくには相当費用や日数がかかりそうですね…

お礼日時:2018/06/17 23:29

契約に試用期間内で判断するとの条項があれば、致し方ないことです。

 
上司の評価が低そうです。会社側、上司が不具合と判断することがあったのでしょうか?
あなたが、セクハラ発言と感じる上司がいる会社は退職したほうが良さそうな会社ですね。

働かなくても、給与をくれる会社はありません。 特記条項にでも記載されていれば別ですが、
契約書の書面がすべてです。 よく読みましょう。

PS: 絶対他人の仕事PCは覗かないように。
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この回答へのお礼

契約書はよく読みました。
しかし、社員に関する事ばかりでアルバイトの事については全然書いておらず、社員の場合でも一ヶ月前に退職勧奨について声掛けると書いてあります。
上司からはセクハラともとれる発言を毎日のように言われ、ストレスで体調不良になり、その体調不良を理由に退職勧奨されるみたいです。たしかに、仕事は覚えるの遅いので即戦力となる人間ではありませんでした…
PCは私のPCにあるフォルダを上司のPCにメールで送って諸々作業して欲しい、と言われたので上司のPCを使いました。
流石に何もなくは見ませんね…

お礼日時:2018/06/17 23:34

アルバイトならバイト賃金のみです、試用期間で判断する契約でしたらしょうがありません。


短期つなぎのアルバイト(コンビニなど)に就いて、就活して下さい。
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この回答へのお礼

就活頑張ります…有難うございます!

お礼日時:2018/06/17 23:38

試用期間満了で辞めるなら何の問題もないですよ。


明日の伝達でまったく問題ないです。
あなたから退職の意志を伝えた方がスッキリするのではないですか。
この回答への補足あり
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