1つだけ過去を変えられるとしたら?

会社員で少しばかり副業しています。
定年で退職したら会社を作るか、個人営業か、と考えました。

同じ収入があって会社組織にしたら、会社が法人税を払って、
会社から給料貰っている自分はまた税金払わなければならない。

そしたら個人で営業して収入に対して税金払っている方が、
節税できるのではないでしょうか?

教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

会社の規模、年商とかどれぐらいで考えてますか?

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年商が1000万以上なった時法人化した方が節税になることがあります。



法人化すると社会保険料の負担に加え、赤字でも年間7万の住民税が課税されます。

経理も複雑になり、消費税の問題なども出てきますから、税理士に経理を頼むことになるためその分の費用もかかります。
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現在、法人所得に対しての実効税率は約40%です。


同じ所得に対して40%の税率が適用される所得額は1,800万円超の部分です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

所得に対しての税率のみから「個人か法人か」を考えるなら、この1,800万円以上の所得額があるかないかは目安になります。
ただし法人組織で業務をするのには、あるメリットがあります。
1 対外的な信用度が個人より高い。
 建設業などでは法人組織で建設業許可を取ってないと仕事が来ないので、法人となるケースが多いです。
2 代表取締役という肩書を得る
 名刺に堂々と印刷できることで、同級生や飲み屋の姉ちゃんにひけらかす事ができます。
 見栄を張る道具ですね。
このようなメリットはお金にて得られるものではないので、そもそも個人事業経営の方が節税対策等には有利な場合でも法人組織を選択することがあります。

法人組織での起業のデメリットは数多くあります。
1 地方税の均等割りが、毎年71千円課税される。
  これに法人税割等がつきますので、地方税負担は個人より大きいです。
2 税理士報酬が個人より高額
  個人事業なら一年間面倒みてもらって15万円、同じ税理士でも法人なら45万円というように負担が増えます。これは法人だからボルのではなく、租税申告書そのものが大幅にページアップするためです。個人なら6枚の申告書が法人では20枚程度は必要になります。
3 開業時の登記費用、廃業時の清算結了費用がかかる。
 開業時には貯えがあるので負担できそうですが、廃業時には清算登記をし、清算手続きを済ませて、清算結了登記をする費用捻出ができない可能性があります。
 ここまで考えて法人なりしないと、法人を解散することもできずに、徒に法人に課税される地方税の均等割り額を負担しつづけることになります。
 法人を清算しないで、代表者が死亡してしまったりすると、相続人がその清算手続きをしなくてはならず、そもそも精算手続きだけでも専門家(税理士と司法書士)への報酬が必要なので、相続人に「余計な法人なんて作りやがって、バカ」と死後言われかねません。
4 少し様子がよくなって法人が不動産を持ったりすると、上記「3」の清算手続きは、ほとんど素人では無理な話になり、税理士報酬も高額になります。

などなど。

個人事業主と法人組織の大きな違い
個人事業では事業主の死亡によって、多くの場合は「はい、それまでよ」になります。
準確定申告という故人の代わりに相続人が確定申告する必要もありますが、上記の法人の清算に比べれば、月とすっぽんぐらい違います。
税務当局から照会があっても「死にました」でだいたいは「あ、そう」となります。

法人はそうはいきません。
法人は生きてる人間のように死なないからです。
設立する時は定款を作って費用を出して認証を受けたり登記したりします。
代表者が死んでしまっても法人は無くなりませんので、相続人が「法人の解散手続き」をしないとなりません(既述です)。
言い方を変えると「法人は殺すのにも金がかかる」わけです。法人の葬式は出さなくても良いですが、葬式と同様にお国に対して「もうやめます。死にます」という手続きを取らないといけません。

個人事業所得で税率が40%を超えてしまったので、法人なりして、給与所得控除額に対応する所得へ課税を節税しようというスキームもありますが、一定額以上の給与についての給与所得控除額は上限が決められました(最近税法改正された)ので、この旨みはなくなってます。
このスキームは、すでにバブリーな時代の名残ですから、法人なりのメリットに重みを置くのでなければ、今はよしたがええでという時代です。

交際費についても個人事業主は制限がありませんが、法人は一定額以上の交際費は経費とできません。法人の方が経費が潤沢に使えるという考え方は間違い。

消費税の課税事業者になるくらいの売上(年間売上1080万円超)で、税理士に法人なりを相談していくぐらいです。
売上額(所得ではない)が同額以下でしたら、へたに法人組織などしないほうが、節税というよりも「他の費用を負担しなくて済む」話になります。
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この回答へのお礼

詳しい説明を頂き有難う御座いました。

お礼日時:2018/06/18 06:47

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