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No.5
- 回答日時:
貴方が、新しくアルバイトする飲食店の社長、オーナー、店長などの使用者と採用時に、労働契約を締結されたと思いますが、その時に、使用者から労働条件の明示として、労働条件通知書などの交付を受けていますか、それとも口頭(口約束)の労働契約の締結でしたか?労働基準法第15条に基づいて、使用者は、働く人達と労働契約を締結する場合には、書面で労働条件の明示をすることが法定化されています。
口頭(口約束)でも労働契約の締結をすることは出来ますが、法律違反になります。労働条件の内容は、1,労働契約期間(働く長さのこと、定めが無い場合には定年退職まで働くことが出来ます。)2,労働契約期間の定めの更新の有無(働くことが出来る長さが1年間と決まっている場合に、働くことが延長することが出来るのかのこと)、更新する場合の基準(働くことを延長する場合に何か条件が有ること)、3,仕事をする場所(働く場所のこと)、仕事の内容(働く内容)、業務の始業及び終業の時刻(働くことを始める時刻及び働くことが終る時刻)、所定労働時間を超える労働の有無(労働基準法第32条で、1日8時間、一週間で40時間、働く人が10人未満の小さな飲食店などは、一週間44時間になります。1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、小さな飲食店では、働く時間が1ヶ月及び1年間に多い時間が加算されます。1年間で2085時間と法定労働時間が決まっているのでこの時間内働いても残業にはなりません。この時間を超えて残業をするのかのこと)、休憩時間(6時間以上8時間未満で45分間、8時間以上で60分以上、6時間未満の場合には無い第34条で決まっている休憩時間のこと)、休日(第35条で決まっている7日間に1日は取得する休日の日数のこと)、休暇(第39条で決まっている、6ヶ月以上の働く日の80%働いた場合に、休んでも給料がもらうことが出来る年次有給休暇のこと)、労働者を2組以上で就業させる場合の就業時転換に関する事項(交代制で働く場合のローテーションや仕事の引き継ぎなどのこと)、5,賃金の決定(時間給、日給、月給、給料をどの方法でもらうのか決めること)、計算(給料の計算の方法)及び支払いの方法(給料を現金でもらうのか、銀行振込でもらうのかのこと)、締切り(給料を毎月何日に締切りをするのかのこと)及び支払いの時期(給料を支払ってもらえる日のこと)、6,退職(解雇の事由を含む)に関する事項(アルバイトの辞める方法、クビにされる場合にはどの様な場合なのかのこと)、アルバイトやパートの人には、パートタイム労働法で、今までの事項に、7,昇給、賞与、退職手当の有無(給料を上げてもらえるのか、ボーナスは有るのか、退職金はもらえるのかのこと)、待遇に関する相談の窓口(働いていて、困ったことなどが出来た場合に相談する場所のこと)、細かく書きましたが、今後の貴方の参考にして下さい。労働条件の明示内容はこのように決まっていて、書面で働く人達に交付することになっています。貴方が新しくアルバイトする飲食店は、給料は毎月末日が締切り日で、翌月の10日が支払い時期の給料日になっていますから、毎月10日に給料をもらうことが出来ます。もし貴方に対して、給料を支払って来ない場合には、労働基準法第24条違反の賃金不払いと第15条の労働条件明示違反で、この飲食店で働いたことが解る証拠になる物を持って、飲食店の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準法第104条に基づいて、労働基準監督官に第24条及び第15条違反で申告されると宜しいと思います。また貴方がこの飲食店で働いて、使用者から明示された労働条件と違っている場合には、労働基準法第15条の第2項に基づいて、労働契約を即時に解除して退職することが出来ますからね。No.3
- 回答日時:
真っ当な会社なら翌月10日の支払いになります。
10日が土日祝日で銀行休業日の場合、給料の支払いが10日より前になるか後になるかは確認しておいた方がいいですよ。
No.2
- 回答日時:
入社日から締め日までにあまり日数がない場合は、確かに翌々月の支払いにする会社もあるかと思います。
会社側の都合の時もあれば、給与支払いに必要な書類が揃わなかったという労働者側の都合もあるでしょう。
今回はオープニングスタッフということですから、会社側は日程は理解しているでしょうし、労働者側の遅れがなければスケジュール通りに支給されるのでは?
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