年収103万の壁についての質問をさせてください。
現在、大学生でスナックでのアルバイトをしています。
①基本的に日払いなのですが、1月にもらった分から12月にもらう分での計算でいいのでしょうか。
②2ヶ月だけ掛け持ちのバイトもすることが決定しています。そこでのお給料も足して103万でしょうか。
③学生なので、勤労学生控除が使えるというのを目にしました。しかしそれは自分が払う税金が少なくなるが親が払う税金は103万以上なら結局増えるというのも目にしました。それは正しいのでしょうか。
わかる方はぜひご回答よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
以下の条件と手続きをして下さい。
・スナックでは、時給で給料がもらえ、
・年末に『扶養控除等申告書』で
勤労学生控除を申告して年末調整し、
・源泉徴収票を受け取る。
・合わせて、掛け持ちのアルバイトでは
『扶養控除等申告書』を提出せずに
源泉徴収票を受け取る。
・来年2~3月でその2葉の源泉徴収票
を元に確定申告する。
といった形でいけるのなら、
両方の給与支払金額の合計で103万以下
の条件で親御さんの扶養控除申告は可能。
となります。
No.3
- 回答日時:
>スナックでのアルバイト…
それはまず、税法上の「給与」なのか「報酬」(事業所得) なのかを見極める必要があります。
水商売系は、給与ではなく一人ひとりが個人事業者の扱いになることもあるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
給与なら、年末または年明け早々、あるいは退職時に「源泉徴収票」が交付されます。
何ももらえなければ報酬である可能性が高いです。
>年収103万の壁…
税法に 103万などという数字はどこにも書いてありません。
書いてあるのは「所得」が38万です。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
つまり、給与なら [収入 103万] = [所得 38万] であり、
報酬なら [収入 103万] が [所得 38万] とは限らず、どちらにせよ「所得」で判断しないといけないと言うことです。
>①基本的に日払いなのですが、1月にもらった分から12月にもらう分…
給与ならそれで良いです。
報酬なら、いつもらったかは関係なく、1/1~12/31 に仕事をした分。
年末の仕事が年明けに支払われてもそれは旧年分です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
どちらであっても、支払う会社の会計年度は関係ありません。
誤回答にご注意を。
>②2ヶ月だけ掛け持ちのバイトもすることが決定しています。そこでのお給料…
1/1~12/31 の全合計。
>③学生なので、勤労学生控除が使えるというのを目にしました。しかしそれは自分が払う税金…
はい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
>親が払う税金は103万以上なら結局増える…
[収入 103万] でなく [所得 38万] が境目ね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>①1月にもらった分から
>12月にもらう分での計算
>でいいのでしょうか。
はい。あなたの認識で正しいです。
間違った回答に惑わされないよう
ご注意下さい。
>②2ヶ月だけ掛け持ちのバイトも
>することが決定しています。
>そこでのお給料も足して
>103万でしょうか。
これもいい加減な回答にご注意下さい!
それ以前に、スナックでは、
どんな契約になっているでしょう?
★給料でもらえているか?
▲報酬でもらえているか?
で、全然扱いが違うのです。
給料でもらえている場合、
年末に年末調整があり、必ず
源泉徴収票がもらえます。
日給、時給としてもらえる金額が
明確になっており、給与明細が
もらえたりするはずです。
しかし、水商売系では、そのあたりが
曖昧というか、通常だと『報酬』と
いう形でお金(対価)をもらうパターン
が多いです。
そうなると、自分で必要経費を計上し、
確定申告して、納税しなければいけま
せん。
例えば、交通費、衣装代、交際費等
自分で記録し、集計して収支内訳書
を作成して、確定申告が必要になる
のです。
その場合、扶養される所得条件は、
★38万以下となります。
報酬から必要経費を引いた金額が
38万以下となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
給料の場合は、勝手に経費とみなされる
給与所得控除が65万あるため、
103万-65万=38万
となるため、103万以下が条件と
なっているのです。
アルバイトの方はたぶんですが、
時給などでもらう給与でしょう。
こちらは、65万引いてしまえば、
所得0以下となりそうです。
ですので、スナックでは、
給料としてもらえているか?
源泉徴収票が最終的にもらえるか?
ちゃんと確かめた方がよいです。
>③
勤労学生控除は利用できますが、
スナックの収入が報酬ならば、
自分で確定申告をする時に
勤労学生控除の申告をしなければ
いけません。
親御さんの扶養控除の条件には
影響はなく、
収入-必要経費=所得38万以下
は変わらずです。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
①雇ってもらっているところに聞いてください。
1月~12月もあるし、4月~3月もあります。
会計年度は会社が決めるので、そこに聞かないとわかりません。
②そうです。足した合計です。
学生ならば勤労学生控除があるのですが、③にあるように
103万を超えると親の税金が高くなりますので、
勤労学生控除は忘れた方がいいです。
学生でも103万を超えてはダメって理解だけでOK。
③自分が払う税金が少なくなるが、親が払う税金が増える。
そう、正しいです。
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