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今年の7月から来年の4月まで、10枚に分けられた国民健康保険の支払い用紙が届きました。1度に払うことができる用紙もありますが、再就職したらはっらた分の国民健康保険料はどうなるのでしょうか?

A 回答 (5件)

法律で月末に資格のある保険者が保険料は徴収することになっていますので払いすぎた保険料は手続きをちゃんとすれば戻ってきますよ。


まずは再就職をして保険証が出来上がったら、できるだけ早く国民健康保険証と新しくできた健康保険証を持って役所の国民健康保険の窓口で
手続きをすることですね。そこで払ったのを伝えれば詳しく戻ることも教えてくれます。
手続きを長期に放置しない限り、払いすぎた保険料は戻ってきますね。
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国民健康保険の納付単位は年度になりますが、


納付額決定が6月になるため、6月通知で8回に分けて年度内に納めるのが一般的です。
これを年度内12月に等分し、実際の納付は月末日の加入状態によります。
再就職して会社の健保に加入したら、その月以降は国保の支払いは不要になり、
それ以前に先駆けて納めてしまった場合は手続きにより返却されます。
再就職して会社の健保に加入したら、早めに国保の脱退手続きをすることが必要です。
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>再就職したらはっらた分の


>国民健康保険料はどうなるので
>しょうか?
還付されます。ご安心下さい。

再就職しても、すぐに社会保険に加入
できるとは限りませんし、10期分割で
払ったからといって、実際は、
今年4月から来年3月の12ヶ月分を
10分割しているので、脱退時に再計算
されて過不足が精算されることになり
ます。

再就職し、社会保険に加入できたら、
・新旧の健康保険証
・マイナンバー通知カード
・身分証
をもって、お住まいの役所へ行き、
脱退申請を必ずして下さい。

新しい健康保険証の加入日を元に
国民健康保険は脱退手続きなされ、
払い過ぎた保険料が精算され、
通知がきます。
銀行口座を指定して返信すると、
還付金が振り込まれます。

いかがでしょうか?
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新たに会社に就職した場合に国民健康保険の脱退手続きをするのを忘れていたり、数か月分の国民健康保険の保険料を払ってしまってていたりして、国民健康保険を二重払いする可能性があります。



国民健康保険の二重払いとは就職した会社の社会保険の保険料を払っているのに、国民健康保険の脱退手続きをしていなかったためにそのまま保険料が自分の口座から自動引き落としになっていたり、何かの手違いで国民健康保険を二重に払いすることです。

国民健康保険料の場合には2年間の分までは還付されますので加入手続きを行った各市町村の役所に出向き、国民健康保険料の支払いの重複分を調べてもらえば大丈夫です。

――だそうです。

引用元
http://www.kokuho.info/206
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>再就職したらはっらた分の国民健康保険料はどうなるのでしょうか?


恐らく戻って来ないでしょう
再就職を頭に入れて、1ヶ月づつ払うことをお勧めします
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