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夫が50億円の遺産を残して死亡。
夫には子供がいなく遺産の4分の3を妻が相続。残りの4分の1は、死去した夫の兄弟が相続。
妻が37億円(不動産や預貯金)の相続する場合、相続税はどの位ですか?

A 回答 (3件)

兄弟姉妹が5人、借金無の場合



相続人 配分比 相続遺産額 税額
配偶者 75% 375,000,000 0
兄弟姉妹1 5% 25,000,000 8,071,000
兄弟姉妹2 5% 25,000,000 8,071,000
兄弟姉妹3 5% 25,000,000 8,071,000
兄弟姉妹4 5% 25,000,000 8,071,000
兄弟姉妹5 5% 25,000,000 8,071,000

合計 100% 500,000,000 40,355,000
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/06/23 19:19

以下の関係図と想定しましょう。


     親(他界)
    ┌┴──┐
A妻─B夫▲┌┬┴…┐
3/4     兄弟姉妹5人
       1/4
①(認知した)子はいない
②養子もいない
③両親は他界
④兄弟は全員健在と想定

基礎控除は、
3000万+600万×法定相続人6人
=6600万

50億-0.66億=49.34億

配偶者の法定相続の課税対象額は3/4
約37億
税率55%(控除額0.72億)で、
相続税は約19.6億

兄弟姉妹の法定相続の課税対象額は
1/4を5分割で1/20で
約2.47億ずつ
税率45%(控除額0.27億)で、
相続税は約0.84億ずつ

合計で23.83億が相続税となります。

しかし!
配偶者には、税額軽減の特例があり、
★法定相続分相当額までは相続税は
 かかりません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

50億の3/4の37.5億までの
妻の法定相続分には相続税は
かからないので、
★37億の相続ならば、
★相続税は0
となり、
★37億、丸々相続できます。

兄弟姉妹が残りを等分に相続するなら、
5人で2.6億ずつとなり、
相続税は1人あたり約1.24億となり、
実質1.36億を相続することになります。

しかし、
担保の不動産などの未知数の部分が
多いため、実際には10億程度では
ないかとも言われています。

また、相続欠格者が出ても、上述
前提は崩れることになります。

以上、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/06/22 20:05
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/06/22 17:28

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