No.1
- 回答日時:
贈与税は申告納税です。
申告の際、「実家の母が私の名義で貯金をしてくれていました」ことをわざわざ、税務当局に申告すれば、たしかに納税義務はあります。しかし、申告がなければ、税務当局はたくさんのケースから悪質とはいえない同一名義なのに本人が貯金していないという稀有な例を探し出してくることになります。税務経済の面からそこまで調べるとは考えられません。しかし、あなたが貯金から相当部分出したのに、登記で夫が所有権100%でされれば、夫婦間で贈与があったのとみなされるおそれがあります。その税務調査のとき、貯金内容に職員が気付かないとも限りません。
早速のアドバイスありがとうございました。M(__)m
そうですか、申告納税なんですね。やはり名義が本人のであれば、いちいち誰が実際に貯蓄をしたか等は調べないのですね。そうかな?とも思いましたが、住宅購入の際はチェックも厳しくなるのでは・・・と思っていました。まあ、年間で住宅を買うはたくさんいますし、あまりにも怪しくなければ、深く調べられる事はないという事ですね。
No.2
- 回答日時:
贈与税の基礎控除や住宅取得に伴う特例をご承知の事として申し上げます。
>実家の母が私の名義で貯金をしてくれていました
時効の援用が可能なら考慮することです。悪質でない場合は5年だと思います。
>住宅は夫の名義
不動産の購入者には管轄税務署から「お尋ね」文書がきます。不動産の登記名義に関し、回答と異なる場合は贈与と認定されます。出資に応じた持分登記に戻すことをオススメします。確か「真正なる登記名義人の回復登記」?
アドバイスありがとうございます。
不動産名義の事も書いてしまいましたが、名義の事は、これからゆっくり検討しようと思っています。【時効の援用】ですか。初めて聞く言葉なので調べてみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
お母さんが積み立てた貴方名義の預金は、贈与になりますが、住宅資金としての場合は、550万円までは非課税です。
従って、一番すっきりするのは、お母さんから、550万円の範囲内で贈与を受けて、建物をご主人と貴方の共有名義にして登記すればよいでしょう。
持ち分は、お互いに出した金額に比例して決めます。
あなた名義の預金が550万円よりも多い場合は、翌年以降に毎年贈与税の非課税範囲内の、110万円づつ贈与を受ければよいでしょう。
後日、税務署から、建物購入資金の出所を問い合わせる書類が来ますが、貴方の場合は、母からの贈与とすれば問題ありません。
アドバイスありがとうございます。
そうですね、来年に持ち越すという事もできるのですね。ただ今年中に建物の支払いが発生してくるので、その分のお金もすぐに必要になってしまうかもしれません。もう少し考えてみます。
No.4
- 回答日時:
1.貯金については微妙です.貯金通帳をつくた時点でお母さんから、あなたにハンコが渡されていて、あなたが自由に出し入れできると、あなたのもので贈与にならないのです..ただし、毎年贈与税がかからない範囲(以前は年60万円以下いまは110万円以下であること)である事です.ハンコがあなたが自由にならなければ贈与になります.このときにその年毎に贈与税がかからない範囲であれば、無税ですが、超えていると、その年の贈与税を払わなくてはなりません.無申告で税が高くなります.
2.買う家の名義はあなただけになりませんから、万一のことを考える、夫婦の共有にすることはいかがですか、あなたのお母さんから夫への贈与もできます.
3.回答者のkyaezawaさんの通りにされるか.金額が多すぎて無理ならば、貯金の分が贈与にかからなければ、それととお母さんからの住宅資金援助分と併用してもいいのではないでしょうか.
4.税法、その通達などをご調べられて、いろんな使い方を考えください.違ったことが見えてきますので.
参考URL:http://www.nta.go.jp/
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
そこでずうずうしく、もう少し質問させて下さい。
母がしてくれていた貯金の形態は定期の証書なのです。ですから、一括になっていて年間いくらずつの贈与なのかは定かではありません。しかも30年間の積み重ねかと思います。印鑑は今年の春に改印をしてしまっています。
皆さんのお話を聞いて、家の名義の件を考えています。ですが550万の無税の範囲内の贈与を受けるとしても、やはり自分の名義になっている貯金は贈与ではなく受けた方が都合が良いのです。それ以外に現金でもらうお金を贈与として申告をしたいと思っていますが・・・。可能でしょうか?
随分と解りづらい文章になってしまっていますが、よろしくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
#4の回答の補足です。
回答の中の2の場合ですが、
>あなたのお母さんから夫への贈与もできます.
この場合は、住宅資金の贈与の特例、550万円の非課税枠は使えず、年間110万円の贈与税の非課税のみとなります。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
書き忘れましたが、不動産購入の場合は、資金の出所を調べられます。
あなた名義の預金を使って、全部をご主人の名義とした場合、出所のつじつまが合わなくなり、あなた名義の預金が判ってしまいます。
ここで、貴方に収入が無いのに預金が有ると、その預金の出所が追求されます。
そこで、お母さんが積み立てたことが判った場合に、贈与の問題が発生します。
時効は通常は5年です(場合によっては7年になります)から、5年以上前の分は贈与税の対象となりませんが、最近の5年間分は贈与税の対象となってしまいます。
その点も含めて、検討してください。
わざわざありがとうございます。M(__)m
そうですか、時効という制度があるんですね。とても便利ですね。きっと5年以上前に積み立てたお金だと思います。少し希望の光が見えてきました♪
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