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ペット購入契約解除について

※ペットショップで買わないで、保護猫を貰ってくださいなどの回答はご遠慮くださいますようお願いします。

先日、ペットショップでペットの購入契約を交わしました。(まだお店で預かって貰っています。)
購入時に種特有の遺伝子疾患はあるかという質問をし、無い旨の回答を貰いました。しかし、この回答は誤りで実際には有ることがわかりました。この点は契約をするかどうかに置いて、ファクターの一つでした。

生物につき購入をキャンセルできないという契約になっていますが、錯誤による無効を主張すればキャンセルは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

錯誤は関係ないです。

契約の主たる事項について売主の調査ミスで不実の告知をしたことで売り主の責任です。解約解除できます。支払ったお金が有れば全額返済を要求しましょう。
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錯誤なら、キャンセルではなく、無効、という


ことになります。

この場合は、店に債務不履行があった、と
いうことで解除可能です。

店に過失が無い場合でも、瑕疵担保責任を
追及することは可能です。

いずれにせよ、解除は出来ると思われます。
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色々調べてみましたが、「民法上の錯誤により、売買契約の無効が認められる場合もある」ということです。

でもね、書面にしていない項目については、結局「言った、言わない」の争いになってしまい、素人間では決着がつかない可能性もあるということ。どうしてもというなら弁護士さん相談事項になるでしょうね。
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