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私にとっての祖父で、母の実父(88歳)が1ヶ月前に亡くなりました。法定相続人は、祖父にとって子供であり「約30年間祖父と同居で広島在住の母」と「約20年間会ったり連絡をとりあっていない札幌在住の母の妹」のみです。遺産といっても、葬儀費用にと銀行口座に残してくれた約200万円。取り急ぎ葬儀費用約100万円は母が立替えました。祖父の銀行口座から引出したいので、妹に「印鑑証明等」の書類一式を送って欲しいと頼んだ所「もっと遺産があるのではないか?絶対に送らない。法的手段に出てもらって構わない!」と一方的で、全く応じてくれなず話し合いになりません。仕方がないので、調停を申立てる他手段はないようですが、★その時実際に調停が行われる場所は祖父が亡くなった「広島」なのか?相手先である「札幌」なのか?教えて下さい。「申立先」は相手先の住まい地となっていますが。。。 また、通常「札幌」で行われる場合、「広島」で調停が開かれるようにする方法はあるか?☆もし、相手先の「札幌」で調停が行われるのなら、1回の航空運賃だけで往復約8万円。相手の交通費はかからない訳ですから、とてもすんなり調停が成立するとは思えず、調停の申し立てをあきらめ、祖父の口座から立替えた「葬儀代」も引き出すことができなくなってしまいます。★銀行に何か必要書類を提出して、銀行口座からせめて葬儀代だけでも引き出す方法は他にないのでしょうか?★祖父の口座から引き出せないのであれば、逆に母の妹に、「(1)葬儀代」「(2)約30年間祖父を自分の家に住まわせてきた生活費」等の1/2を請求することは法律上可能なのか?もし可能であれば方法を教えて下さい。母は、祖父の遺産を一人じめするつもり等全くないのですが、今回の件ですっかり疲労困憊・眠れぬ日々が続いていて見ているのもツライのです。とても深刻な悩みです。どうか率直なアドバイスを宜しくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (4件)

回答 初めまして、調停をする前に内容証明書を発してください。

なぜ、内容証明書を発行するおかって疑問に思うと思います。それについて回答しますと、後々民事裁判になると思われるからです。その際に、民法及び民事訴訟法によってお互いに立証しなければいけなくなるからです。そうなった場合に、内容証明書が証拠となり有利に働きます。あと、祖父の通帳のコピー土地の所有権利書、葬式代の領収書のコピーも忘れずに。
2点目の回答ですが、広島の家庭裁判所で調停することが可能です。その際の航空運賃ですが、持つことはありません。
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#1の回答では、大変失礼致しました。


seryou様の回答を読んで、家事審判規則99条に言う「相続開始地」の解釈を誤っていることに気が付きました。
同条には「相続に関する審判事件は、被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所の管轄とする。」と、「被相続人の住所地」と「相続開始地」を併記してあるため、あまり確認もせずに「相続開始地」とは、相続人の住所地のことであろうと勝手に推測して前回は回答をしておりました。

しかし、民法883条では、「相続は、被相続人の住所において開始する」と相続開始の場所が被相続人の住所地であるとされており、

また、「『相続税用語500実務に役立つキーワード』朝倉芳昭著:ぎょうせい」によりますと、その182頁に、
「相続開始地とは、被相続人の死亡時における住所地であり相続税申告書の提出先である。必ずしも住民票のあるところではない。具体的な死亡場所が住所地以外であっても住所地とされる。
相続開始地がどこであるかによって、相続に関する訴訟事件・家事審判の管轄裁判所が決まり相続税の相続財産の範囲が決まる。」
となっております。

従って、「相続開始地」とは、被相続人であるおじい様がお亡くなりになられた広島になるということに初めて気が付きました。

改めて、前回の回答内容についてお詫び致します。
同時に、間違いを指摘して下さったseryou様に深く御礼申し上げます。

最後になりましたが、junmae様が抱えていらっしゃるこの問題が、少しでも良い方向に解決されることをお祈り致します。
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1 管轄の件(申立てをする家庭裁判所)



 調停の場合は,「相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所」が管轄裁判所となります。本ケースの場合,当事者間の合意は困難のようですから,札幌家庭裁判所に申立てることになります。
 審判の場合は,「相続開始地(被相続人-祖父の最後の住所地)」が管轄裁判所となりますので,広島家庭裁判所に申立てることになります。
 申立ては,調停でも,審判でも差し支えありません。通常,審判の申立てをされた場合,調停手続に付されると思われますので,先ずは調停手続での紛争解決が図られます。
 なお,管轄については,「自庁処理」といいまして,土地管轄のない裁判所に申立てがあった場合であっても,事件処理のため特に必要があると認められるときは,その裁判所で手続がなされることも手続上はあり得ます。(この場合,申立て時に,自庁処理の申出書(理由を記載)を提出してください。)
 広島と札幌では,いずれかの人が経済的負担を負うことになりますので,紛争解決をするために,例えば調停で解決を図りたいのであれば,相手方の出頭が容易な家庭裁判所に申立てをするのが相当だと思われます。


2 葬儀費用の件

 現段階では,葬儀費用分を銀行から引き出すことは,叔母の協力がない限り無理だと思います。
 遺産分割の審判の申立てをした場合で,審判の効力が生ずるまでの間における事件関係人(本ケースではお母様)の急迫の危険を防ぐために必要があるときは,金銭の支払いを命ずる保全処分の申立てをすることができます(審判前の保全処分という申立て)。本ケースがそれに該当するかどうかは,担当家事審判官(裁判官)の判断ですので,分かりません。立て替えたことによって生活が困窮しているなどの事情があれば,遺産分割審判の申立てと同時にその申立てをされたらいかがでしょうか。ただ,通常,葬儀費用については,遺産分割の中で処理されています。
 なお,葬儀費用の負担者については,喪主が負担すべきという説,相続財産から支払われるべきだとする説,共同相続人(お母様と叔母)の負担となり,遺産分割で処理すべきという説などがあり,いずれの説によるかによって,審判前の保全処分の許否に影響が出てくることも考えられます。


3 被相続人の扶養の件

 30年間,被相続人を同居させて面倒をみてきたということですので,過去の扶養料の請求という方法もありますが,その外に,特別の寄与があったとして,お母様から寄与分の主張をされることも考えられます。要するに,被相続人(祖父)を扶養して,祖父の生活費を賄い,その結果,相続財産の維持に寄与した,平たくいえば,お母様が扶養されたから,これだけの遺産が残ったといえる場合です。この場合は,寄与分を定める処分の調停又は審判の申立てをすることになります。(叔母が認めるか否か,あるいは審判で認められるか否か,認められるとして,どれだけの割合かは,分かりません。)


 手続の関係は以上です。
 私は,遺産分割事件に携わった時期がありますが,遺産分割事件は,純粋に遺産の取り合いであれば,かえって解決が早いものです。しかし,多くの事件は,相続人間の感情的対立があって,それが阻害となって,分割の話し合いに入るまでに時間を要するケースでした。何度も裁判所に出頭していただかなくてはならないことも十分考えられます。そのことは,経済的のみならず相当な負担となります。
 あなたのケースの場合,これが認められるかどうか分かりませんが,例えば,札幌家庭裁判所に申立てをして,その際,経済的理由で何度も出頭することは困難であるから,調停手続前に調査官による調査を先行させるよう上申書を提出されたらいかがでしょうか。調査官による調査の場合,調査官との面接も当然ありますが,書面照会に対する回答での調査方法もあります。場合によれば,調査官が広島家裁に出張して,あなたと面接をしてくれることも考えられます。

 いずれにしろ,ZATUNENN様が回答されておられるように,これらの回答を参考に広島家裁(又はお近くの家裁支部)の家事相談で率直に御相談してみてください。
 お母様の心労は察しに余りあります。ただ,大変でしょうが,一つ一つを順番に片付けていくのが,現在の状況から脱する最良の方法だと思います。今は,どの順番で,どのように片付けていくかをお考え下さい。あれこれ考えてしまうものですが,相手があることですから,答えを出すこと難しいでしょうし,解決はしません。難しいことですが,お母様には開き直っていただきたいと思います。それで体を壊されたらもっと悪い事態になるのですから。
 大切なお母様のお力になってあげてください。よろしくお願いします。
 
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>実際に調停が行われる場所は祖父が亡くなった「広島」なのか?相手先である


>「札幌」なのか?教えて下さい。「申立先」は相手先の住まい地となっていますが。。。

私の知る限りでは、「相続に関する審判事件は、被相続人(junmaeさんのおじい様)の住所地または相続開始地(junmaeさんのお母様の住所地またはjunmaeさんの叔母様の住所地)の家庭裁判所の管轄とする(家事審判規則99条1項)」の規定により、札幌でも広島でもどちらでも申し立てができるはずですが?
一度、広島の家庭裁判所にお尋ねになられてはいかがでしょう?

そして、今回の場合は、遺産分割の申し立てになるわけですが、遺産分割の協議は共同相続人がいつでも行うことができ(民法907条1項)、この協議が調わない時や協議をすることができない時(叔母様が協議を拒絶している今回のような場合)は、その分割を家庭裁判所に請求することができます(民法907条2項)。

この遺産分割の申し立てをするには、共同相続人および利害関係人を示し、かつ、遺産の目録を差し出さなければなりません(家事審判法104条)。

「遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする(民法906条)」ことになっており、この判断は、家庭裁判所の裁判官の裁量に任されております(家事審判法9条乙類1項9号)。
葬儀代について叔母様と協議が調わない場合には、この中で、一緒に考慮されることになるはずです。

家庭裁判所は、相続人および遺産を確定した上で、上記民法906条に定める基準に従って分割を行わなければならず、分割の対象にならない財産や分割基準に違反した審判にたいしては、その審判が出された後、2週間以内(家事審判法14条)ならば即時抗告ができます(家事審判規則111条)。


>約30年間祖父を自分の家に住まわせてきた生活費」等の1/2を請求することは
>法律上可能なのか?

可能です。
これを「過去の扶養料の請求」と言います。
昔は、この「過去の扶養料の請求」は認められない傾向にありましたが、現在では認められております。このリーディングケースとなっているのが最判昭26年2月13日です。

この事件は、兄の意に反して母を引き取り扶養した妹から兄に対して扶養費の半額の償還を請求したものです。
最高裁は、「もし兄が相当な扶養をしないため妹が見かねて引き取った場合にも兄が全面的に扶養義務を免れるとすると、冷淡な者が義務を免れ情の深い者が損をするおそれがある」ということから過去の扶養料の請求を認めました。

但し、この「扶養に関する審判事件」は、相手方の住所地(今回は札幌)の家庭裁判所の管轄(家事審判規則94条)とされております。


遺産分割の申し立ての場合には、被相続人(おじい様)の住所地である広島でも協議に応じない叔母様の住所地である札幌でも良いことになりますが、相続財産の調査や、場合により、財産管理に必要な処分(家事審判規則106条)・財産管理者の選任(同107条)・遺産の競売(同108条)等の手続きをとるためには、被相続人の住所地の家庭裁判所で行う方が家庭裁判所としても便宜なはずですので、広島の家庭裁判所に申し立てておそらく大丈夫ではないかと思います。

そして、同時に叔母様への過去の扶養料の請求も行えば、民事訴訟法7条の「一つの歌えで数個の請求をする場合には、一つの請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる」の規定により、広島の家庭裁判所で全ての請求の審判を行うことができるのではないかと思います。


ここで、ご注意願いたいのは、「審判の請求」をした場合には、上に述べた通りですが、「調停」の申し立てをした場合には話は変わるということです。

調停事件は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄とする(家事審判規則129条)ことになっております。
ですから、叔母様の同意が得られなければ、調停事件にした場合には広島の家庭裁判所に管轄権は発生しません。
ただし、これにも例外があって、家庭裁判所は、調停事件を処理するために特に必要がると認めるときは、事件の全部又は一部を別の管轄裁判所に移送することもできます(同規則129条の2)。

とりあえず、広島の家庭裁判所にお尋ねになられてみるのが一番ではないかと思います。
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