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現在、個人で法人を運営していますが年金が高額なのと売上が1000万を超えそうなので個人事業主を新たに用意しようかと考えています。
同じようにされてる方いましたらアドバイスお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 現在、法人です。
    売上が1000万を超えそうなのと3月まで厚生年金を支払っていなかったのですが払い始めたので支出が増えました。取引先からの支払いは現在法人に対して払っていただいてますがは個人でも支払ってもらえるので
    法人の収入を個人に変更する事で1000万オーバーの消費税支払いと厚生年金の減額が可能か知りたいです

      補足日時:2018/07/10 17:10

A 回答 (3件)

>法人の収入を個人に変更する事で1000万オーバーの消費税支払いと厚生年金の減額が可能か知りたいです



可能だけど、質問者が思っているような形では『合法』には実現できないよ。

可能にする方法の一例。
質問者が個人事業主として起業して国保へ加入し、法人から1円も給与を受け取らない。(国民皆保険義務をクリアし厚生年金の加入要件を外す)
法人の代表者が報酬を得ないことが不自然ではない程度に法人の利益を低くする。
実際の業務も法人と個人事業を別種の業務・各々別個に行うことで、上記の内容が実態と一致するので脱税行為にはならない。
それでも税務調査が入るリスクはあるけどね。

実際の業種・業務内容に応じていろんなやり方があるので、その辺は自分で考えることかな。
でも、売上1000万超えるかどうかの法人ではこんなやり方をすることで得られるメリットよりも煩雑な手間とリスクの方が大きいと思うけどなぁ。
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法人の収入を個人に変更する事で1000万オーバーの消費税支払いと厚生年金の減額が可能か?



法人が収入すべき額を個人の収入にするという法人課税から見ての売上除外行為です。

税務調査でバレるまでは物理的には可能ですが、売上除外した額を個人事業主として申告していた場合でも(※)、個人事業の申告は更正されて「ゼロ」となり、法人収入として課税されることとなるので、法人税だけでなく消費税も課税事業者となり、過少申告加算税や延滞税が発生します。

厚生年金?
法人は社会保険適用事務所になるのは任意でなく強制ですから、売上金額を上記のようにいじくっても無関係ではないでしょうか。


個人事業主として申告をしてない場合には、まさに仮装隠ぺい行為ですから、売上除外で法人税追徴、消費税課税事業者となる年分の追徴、売上除外額は個人への認定給与とされるので、経費としては認められず、給与に対する源泉徴収額が不納付であるとして追徴されることになります。
すべて「重加算税対象」になりますので、負担が大きいです。
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>個人で法人を運営しています



何をいいたいのか良くわかりません。

たぶん、個人事業主なんだろうね!


>個人事業主を新たに用意しようかと考えています

何をいいたいのか良くわかりません。

奥さんや親・兄弟を貴方の代わりに個人事業主として届け出をするのでしょうか?
そして、その名義で事業をするつもりなのでしょうか?


もしかして…

今の屋号とは別の屋号で事業をしようと考えているのでしょうか?

もしそうなら意味ないよ!

屋号は別でも貴方個人の収入であることに変わりは有りません!
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