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今年の11月に渡される年末調整の書類に記入して出せば、来年度、平成31年の税を納める、所得税、住民税が課税か決まるのですか?

A 回答 (3件)

1 年末調整は、その年の所得税額を確定させ、毎月の給料等から控除してきた仮の所得税額[源泉徴収額]との差額を追加徴収又は還付するための行為なので、提出した翌年の所得税額を決めるものではありません。


  それよりは「扶養親族等の届出書」に記載した人数や内容によって、毎月の給料等から控除される仮の所得税[源泉徴収額]が変わってきますね。

2 個人住民税は、年末調整作業の後に作成される「給与支払報告書」【源泉徴収票と同じ内容】が、会社から各人の住所地を管轄する市役所・区役所へ郵送され、その内容に従って(年末調整を行った年の)翌年度の金額が決定されます。


> それで、所得の低い人は、住民税が非課税となるのですか。
> それは、来年4月から郵送される書類を見たら分かるのですか?
1番さまが追加回答を書かれております通りなのですが・・・「所得が低い」と言われてもその程度によっては「均等割り」だけは付加されることがあります。お住まいになられている市町村のHPで確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。難しいけど、何となくわかる気がします。

お礼日時:2018/07/19 19:52

No.1です。



> 所得の低い人は、住民税が非課税となるのですか。
> それは、来年4月から郵送される書類を見たら分かるのですか?

年末調整が終われば、会社からはその結果を示す源泉徴収票が発行されます。
その源泉徴収票を元に、翌年度の住民票が決定されますが、
その計算方法の詳細は、役所のHPで公開されていいます。
それでご自身で計算できるので、役所からの通知を待つ比喩要はありません。
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まず、所得税は年内所得に対する課税です。


給与から天引きされる所得税は、実は見込み徴収です。
それを清算するのが、年末調整です。過不足は年末の給与で清算されます。
住民税は、この結果(年間所得)をもとに計算され、翌年度徴収(確定額)になります。
給与収入者は、これが6月-翌5月に(ほぼ)均等額で天引きされます。
つまり、翌年度徴収とは言っても、2か月遅れの徴収です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。それで、所得の低い人は、住民税が非課税となるのですか。それは、来年4月から郵送される書類を見たら分かるのですか?

お礼日時:2018/07/12 21:13

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