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看護助手で質問です。
処方薬の湿布を、患者に看護助手が貼ってもいいんでしょうか?
例えば、ロキソニンテープやボルタレンテープ、ロキソニンパップやモーラスパップなどです。
看護助手は看護師でも准看護師でもありません。無資格です。

A 回答 (4件)

看護師と同じ服装をしている看護助手(無資格者)の診療補助は違反?


https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php …
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ロキソニンテープ等を患者の患部に貼るのは医療行為ではなく、患者が自分一人では貼れない場所も有りますからね。

問題なしです。
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次のことを行うのは医療行為にはならず、看護師免許はいりません。



検温、血圧測定、耳垢除去、つめ切り、点眼、湿布のはり付け、軟膏塗布、座薬挿入、一包化された薬の内服の介助、口腔内の清拭、浣腸、身長体重計測、肺活量測定、抜毛、検尿、検便、心理カウンセリング

患者の体に注射針を刺したり、メスで切ったり、エックス線を照射したり…と身体を傷つけたり体内に何かを入れるとか接触させたりする行為が問題になります。
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医療行為ではなく、患者さんが自分では貼れない(貼り難い部位)ので、介助として貼ってあげるのは構いません。

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