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実家の固定資産税を4年間分、納税するようにと、市役所から郵送されて、驚いています。どうしたら良いのでしょうか?

A 回答 (9件)

>登記名義は、姉ですが、死亡、兄がいます。

生存しています。
お姉さんに子供がいなければ、質問者や兄は法定相続人です。
共同して納税義務があります。

>ですが、私が、納税代表者になっています。
相続人代表になっているなら納付書が送られてきて当然です。
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相当の理由があれば期限後でも相続放棄が受理されることがありますよ。


「できない」と思い込む必要はありません。

相続があったことを知った日から3か月以内が相続放棄の申述期限です。
親御さんがお亡くなりになってから4年経過していては、相続放棄申述などできないというのが原則。
「借金の方が大きい遺産を残した場合に、相続放棄するかどうかの熟慮期間として3か月が与えられている」という考え方から、負債があることを知った日から3か月以内なら、相続放棄の申述が受理されるべきであるという考え方があり(判例)、実際に多く採用されてるようです。

無論、既にプラスの遺産を充分に受け取ってるようなケースでは、負債が出てきたからと相続放棄するという身勝手は許されることではないです。貰うものだけ貰って、借金は払わない(限定承認という)は結構ハードルが高いです。

市役所から来た通知は「債務のある事を知った日」を証明する書類となりますので、大切に保管しておくことが肝要です。

https://www.alg-plus.com/souzoku/souzokukigenover/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。登記名義は、私ではないのですが、市役所に行って内容を確認したいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/07/21 10:54

その実家の登記名義人は誰ですか?生きてますか?



登記名義人が死亡したにも関わらず、相続登記によって名義人の変更も無く、相続人代表者としての届け出も行われないので、市役所としては法定相続人(または、その内の一人)として質問者に納税通知書を送付したものです。

>どうしたら良いのでしょうか?
相続人の間で相続財産分割協議が済んでいれば、その結果のとおり登記名義人を変更すれば来年からはそちらが納税義務書となります。
未分割なら、行政側では法定相続分に応じた相続が行われたと判断します。
税を納付するのは国民の義務です。
複数の相続人がいる場合は、相続人全員で協議して下さい。

なお、被相続人が死亡して4年以上経過しているようなので相続放棄は出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。登記名義は、姉ですが、死亡、兄がいます。生存しています。ですが、私が、納税代表者になっています。

お礼日時:2018/07/21 10:58

あなたはどうしたいのでしょうか。


「驚いた」「どうしたらよいか」では、あなたの意思がわかりません。
1 支払いしたい。
2 支払いたいが、すぐにはできない。
 市役所に相談することです。

3 支払いしたくない。
 相続放棄の手続きを取ります。
 放棄が認められたら、市役所にそれを伝えます。
 相続放棄した者には、被相続人の納税義務が承継されないので、納税する必要がありません。
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現在は誰もいないなら、あなたが相続人ということですか?


それならあなたに支払い義務がありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/21 00:53

あなたが支払うか、実家に送金して払ってもらう

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/21 00:43

要は滞納でしょ?


支払しなきゃダメですよ

お金の用意がムリなら、
まず役所に出向いて
分納の話し合いをする
放置しないようにね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/21 00:40

ご実家の所有者は誰ですか?

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この回答へのお礼

現在は、誰もいません。

お礼日時:2018/07/21 00:42

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