A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
固定資産税ではあまり参考になりません。
固定資産税の通知の際に評価額もついてきていたはずです。
あと、固定資産税は地方税であり、相続税などは国税です。評価額の計算方法も税の目的が異なるわけですから、また異なるものなのです。
ただ、家屋部分は固定資産税の評価額と同額を相続税などでも利用することとされています。
土地については、その土地の所在地によって計算方法が異なり、固定資産税の評価額の数倍などとする倍率方式ものや、道路に㎡単価があってそこから計算する路線価方式もあります。
あくまでも登記のための手続きとなれば、登録免許税がかかるわけですが、こちらの基準は固定資産税の評価額だったと思います。
税額だけでは、住んでいたりしている場合の評価減などが適用されていますので、逆算はできません。
手続きを専門家へ依頼されるのであれば、司法書士となります。
司法書士でない行政書士や税理士では、不動産の名義変更手続きを行うことはできません。
逆に、相続税・贈与税など登録免許税など一部を除いた税金の相談が行えるのは税理士のみとなります。
あくまでも私の個人的な意見ですが、お母様が今後無くなった際を視野に入れての節税なども考慮に入れるのであれば、司法書士と税理士がいるような総合事務所に相談されたほうがよいと思います。
今回相続税がかかるかどうかの判断も必要だと思いますし、かかるかどうかだけでなく、申告が必要かどうかの判断も別に行う必要があります。
原則税金のかからない範囲であれば申告もいらないとされていますが、優遇措置や例外の規定を使って計算した場合に負担すべき税額が0となる場合には、申告が必要とされます。また、基礎控除その他から見て、ぎりぎりの遺産であるような場合には、申告をしたほうがよい場合もあります。これは、後に遺産が別に発見されるようなこととなった際に、無申告からの期限後申告ですと、優遇措置をさかのぼって適用できませんからね。
あと、お父様の遺産は質問に概略がありますが、お母様単独の財産がどの程度あるかも疑問です。
相続税には、基礎控除のほか重要なものとして、配偶者の税額軽減という制度があります。
一般家庭などの財産などであれば、配偶者が一人で相続しても相続税がかかりません。
父親や母親の実子や養子があなただけであれば良いですが、相続人がほかにいる場合には、お母様に一度相続してもらったほうがよい場合もあることでしょう。
その上で、相続ではなく贈与を活用しつつ、お母様の際の相続までにお母様の財産を減らしておくことで、結果税負担を軽くしたりなくすことができるかもしれません。あなたにお子さんがいれば、孫への学費などを目的にした贈与などであれば、贈与税の優遇などもあることでしょう。
計画的な対応ができるかどうかは誰もわかりません。お母様が長生きしてくれるほど余裕のある計画ができますが、寿命はわかりません。
相続税などを数多く扱い税理士を見つけて相談されるとよいと思います。
税理士も弁護士などと同じで、事業系の税目を得意とする税理士もいれば、資産が動くことで課税される税目、通称資産税(相続税や贈与税など)を得意とする税理士もいます。両方を扱う税理士もいますが当然、いずれかを専門とする同年代税理士に比べて業務経験数が少ない可能性もあります。
財産評価計算も経験が多いほど判断も知識も異なりますからね。
No.3
- 回答日時:
ご愁傷様です。
まず、
不動産の名義変更と預金の名義変更
など、司法書士にお願いすればよい
と思います。
費用は10万程度ぐらいからあるよう
ですし、知り合いで司法書士がいれば
安く上がるかもしれません。
不動産の名義変更には、
①遺産分割協議書
に相続人全員の署名と実印を押印
②相続人の印鑑証明(取寄)
③被相続人と相続人の関係を示す
全ての戸籍謄本(取寄)
※家系図も作成した方がよい。
④固定資産評価証明書(取寄)
⑤登記申請書の作成
といったものを揃えて、
法務局に提出します。
同様に、
預金の相続についても手続きが
必要になります。
①~③はいっしょで、
金融機関特定の書類を記述する必要が
あります。
固定資産税からは、相続税は発生しない
と思えます。
実は高額な金融資産があると、
相続税が課税される可能性もあり、
相続税の申告、納税もしなければ
いけない場合もあります。
他にも、
年金の未支給年金の申請
遺族年金の申請
を、年金事務所で。
準確定申告
を、税務署にて
といったことも必要です。
後半のいくつかの手続きは、
それほど手間はかかりませんが、
すぐにやられた方がよいです。
不動産、金融資産の名義変更は
ご自身でやるのはお薦めしません。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
相続人がお母さんとあなたしかいないのであれば
簡単でいいので遺産分割協議書を作って
ご自身で法務局に行き手続きをしたら安く上がります。
税率は「本年度価格」,「○○年度価格」又は「評価額」(「固定資産税課税標準額」ではありません)
に1000分の4を掛けた金額です(1000円未満は1000円に切り上げ)
No.1
- 回答日時:
司法書士にお願いしたら、税金程度のはずです。
この手の金額は独占禁止法の関係で協定価格というか定価ってのはないはず。
どうしてもってなら2つの事務所に相談を。
懇意にしている銀行とかあれば、紹介を依頼すれば、
ぼったくりはできないので、その銀行価格でやってもらえますよ。
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