プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

大手メーカー販社勤務です。
就業規定、退職金要項が分かりにくく、転職活動中なので総務には相談しにくい状況です。

ご存知でしたら下記の四点をお聞きしたいです。
①退職金が20ヶ月でる場合、基準となる給与。
【入社後の給与額から平均を算出?】
②就業規定には原則3ヶ月前に退職届を提出。
退職届を受理した場合、退職できる。
とありますが、受理されないケースはどんなケースなのか。
③有給が40日残っており、全て消化したいと思います。
退職日を1月末にする場合、有給開始日【退社日】はいつかどうか。
④退職金要項を一緒に解読してもらったり、このような退職相談を無料でしてくれる機関。【雇用労働相談センターとかどうなんでしょう】

一つでもアドバイスいただけたら嬉しいです。
言葉足らずな点は補足します。
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (9件)

①退職金が20ヶ月でる場合、基準となる給与。


 基本給をベースにしているケース(退職時の基本給の〇か月分など)が多いようですが、職位やその年の業績に応じた変動部分がプラスされる場合もあります。
退職金の支給基準や計算方法は法律で定められているわけではなく、会社が自由に決めることができるものですので、必ず就業規則を確認するか、人事担当者に確認してください。

②就業規定には原則3ヶ月前に退職届を提出。
退職届を受理した場合、退職できる。
とありますが、受理されないケースはどんなケースなのか。

規定上「3か月前」としていることから、退職日まで3か月未満の場合は受理しないということだと思われますが、法律上は、期間の定めのない雇用契約の場合は退職の意思を伝えてから2週間が経過すれば有効に退職の効果が生じます。
ただし、会社規定どおりの予告期間を置かなかった場合、退職金などで不利益を受ける場合もありますので、これについても退職金規定をよく確認してください。

③有給が40日残っており、全て消化したいと思います。
退職日を1月末にする場合、有給開始日【退社日】はいつかどうか。

1月末から逆算して、貴方が当初働く予定であった日(所定休日は含みません)について40日間、有給休暇を取得することができます。
40日間消化した後にすぐ退職するということであれば、会社は時季変更権を行使することができませんので、貴方は申出どおり、40日間の有給休暇取得後、そのまま退職することも可能です。
ただし、規定通り3か月前に退職の意思表示をした場合、業務上の理由から、2分割あるいは3分割して取得するよう会社から言われる可能性もありますが、その場合は40日という長期の休暇であることを考えますと応じざるを得ないのではないかと思います。

④退職金要項を一緒に解読してもらったり、このような退職相談を無料でしてくれる機関。
雇用労働相談センターというのがどこを指しているのかわかりませんが、退職の手続き自体を無料でアドバイスしてくれるような機関はないように思います。
ただし、退職にあたり何かしらのトラブルになった場合は、各労働基準監督署に設置された総合労働相談コーナーで相談することが可能です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にしかも完璧にありがとうございます!!

もし可能なら追加で二点お願いします!

【1】本人給9万、職能給15万の場合
一般的には基本給は24万になるのでしょうか?
24万×20
これから所得税でしょうか?

【2】12月前半に例年賞与があります。
1月末退職希望に対し11月末に退職するよう言われたりした場合は歩み寄ることができるのでしょうか?
お分かりになるようでしたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2018/08/09 15:43

【1】本人給9万、職能給15万の場合


一般的には基本給は24万になるのでしょうか?
24万×20
これから所得税でしょうか?

職能給は基本給とは別に、個人の職務遂行能力に応じて支給されるものです。
前回お答えしましたように、退職金については、基本給をベースにしているケースが多いですが、職能給を一定の割合で加算している場合もありますので、必ず規定を確認してください。

【2】12月前半に例年賞与があります。
1月末退職希望に対し11月末に退職するよう言われたりした場合は歩み寄ることができるのでしょうか?

労働者からの一方的な意思表示によってする自主退職の場合、退職日を決定する権限は労働者側にあり、会社が一方的に変更することはできません。
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この回答へのお礼

了解しまた。
二度までもご丁寧にありがとうございました!!

お礼日時:2018/08/09 17:17

>退社日【仕事する最後の日】を12月末退職日を有給消化後の日にする。


>ようなことは一般的ではないのでしょうか?
我が社では退職者の補充には、引継ぎ期間1か月を考慮して採用日(入社日)のめどを立てます。ですから会社には、有給完全消化が希望でしたら、予めその旨を伝えておくことが必要ですね。
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①退職金が20ヶ月でる場合、基準となる給与。


基本給が基準です。入社〇年目以降から出るとか条件は確認して下さいね。
②就業規定には原則3ヶ月前に退職届を提出。
懲戒解雇以外は受理されます。
③有給が40日残っており、全て消化したいと思います。
業務に支障の出るような有給取得は会社としては拒否(日程の変更等を要求)出来ますから、必ずしも希望にそえない場合があります。
④退職金要項を一緒に解読してもらったり、このような退職相談を無料でしてくれる機関。
会社の人事総務部門しかないでしょう。
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この回答へのお礼

大変わかりやすかったです。
ありがとうございます!
退社日【仕事する最後の日】を12月末
退職日を有給消化後の日にする。
ようなことは一般的ではないのでしょうか?
転職活動を水面下にしており人事総務にはまだ相談できずに困っています。

お礼日時:2018/08/06 14:41


普通は現在の基本給で、給付率や勤続年数などでも変わるから、そう単純にはならないと思うけど。


とりあえず3ヶ月前は社内のルール。
そのルールに則れば、退職日の3ヶ月以上前に退職届を提出すれば退職できます。
普通は1ヶ月前までの提出で退職できるところがほとんど。
3ヶ月前なんて結構レアケースで、その時点でブラックじゃね?とちょっと疑う。
民法では2週間前までと決まってるから、最悪は民法に則って2週間前までに提出すれば退職できる。
ダメだと会社突っぱねる場合は労基に相談すれば大丈夫。
受理されないケースは、上司がダメだと言って、退職届をくしゃくしゃぽいってする場合。
もちろん違法。
退職届が受理されないなんて道理はない。
どうしても上司が受け取ってくれなくて、それでも退職したい場合は内容証明郵便で人事部に直送。


>退職日を1月末にする場合、有給開始日【退社日】はいつかどうか。
1月末から40営業日前が最後の出社日です。
あなたの会社のスケジュールは当然知らないので、12月の頭頃じゃないですかね。


>雇用労働相談センターとかどうなんでしょう
どっちかと言ったら企業が相談しにいくところというイメージですが、労使共に相談に乗ると言ってますから、行ってみるのはありかと。
普通は一般的な日本語で書いてありますから解読なんてレベルじゃないと思うのですが、かなり難しい言葉で書かれているんですか?
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①退職金は退職時の給与で計算すると思いますが、給与全額ではなく基本給+・・・です。


退職金に含める項目は会社によって違います。
③有給休暇+公休(年末年始ですので多いと思います)を1月31日から逆算していきます。
これも会社によって違いますが12月の早い時期になると思いますが?
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この回答へのお礼

基本給…
なるほどもっともかもです。
ありがとうございました!

お礼日時:2018/08/06 14:46

一般論ですが・・・


公務員でなく民間企業の場合、中途退職などでは退職金などあきれるほど少し。
定年退職で始めてそこそこの金額です。
自己都合退職では、出ないと思っていた方が間違いないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/08/06 14:46

① 退職金算定の基礎となる月額は 会社により計算が異なります まあ一般的には基本給の半分程度かな それは規定に書いてあります


② 三カ月前に提出すれば 辞められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/08/06 14:46

一般的に、退職金は3年まるまる勤めなければ出ません


また、その時の数字は半月分あるかどうかです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2018/08/06 14:46

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