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ある公立病院の勤務医が、自分の家族、親の病気の専門医でもあり、親の診察をして、カルテ記載して投薬をすることは問題がないでしょうか。自家診療は、開業医の場合だと思うのですか、もし何かに引っかかるのではと心配になったので、質問させていただきます。

A 回答 (3件)

開業医が親族の診察・加療・投薬などの医療行為を行う場合で有っても、


当然、各人は何らかの健康保険証を所持してますから、其に基づいて、診療記録(カルテ)が作成されますから、何の問題も有りませんし、起こりません、
仮に、親族の事ですから、100%往診で賄われても同様です。

不幸にして、老衰などでお亡くなりでも、「死亡検案書」も作成出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/06 22:13

その病院の患者として来ているなら 何の問題もないでしょう。

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この回答へのお礼

安心しました。

お礼日時:2018/08/06 22:13

保険診療の範囲内であれば 何の問題もありませんよ

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この回答へのお礼

安心しました。

お礼日時:2018/08/06 22:12

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