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よろしくお願いいたします。
友人に代わり質問させていただきあmす。

私は資格者ではありませんが、資格者事務所勤務経験のあるものです。
友人があきらめているので、チャンスがあることを教えてあげたいと考えての質問です。

友人は、商工会の正規の職員です。
経営指導員として20年ぐらい働いています。
商工会は労働保険事務組合として認められているところで働いており、雇用保険や労働保険申告等の業務も担当しております。

私が調べたところ、社労士試験は8科目となっているようです。
 労働者災害補償保険法
 雇用保険法
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。
上記の3つのうち、講習会を受講することで2科目の免除が受けられる可能性があると思います。
また、上記のうち保険料徴収の科目については、講習の受講以前に10年勤務以上で免除となると思います。
結果、この3科目は免除を受けられる可能性があるということですよね。

 労務管理その他の労働に関する一般常識
 社会保険に関する一般常識
上記2つの科目も講習の受講で免除を受けられると思います。

 厚生年金保険法
 国民年金法
上記2つの科目も講習の受講でいずれかの科目の免除を受けられると思います。

上記すべてを踏まえると、
事務組合での証明が得ること、お金をかけて講習を受けること、などがそろえば、
 労働基準法及び労働安全衛生法
 健康保険法
の二科目と
 厚生年金保険法
 国民年金法
のうちいずれか一科目に合格できれば、社会保険労務士試験合格となるのでしょうか?

友人は経営指導員として、幅広い知識と指導力を持っています。
資格さえ得られれば、独立開業も可能なように思います。
私からすればずるいと思う部分もありますが、職歴から高度なノウハウがあるというのも理解できます。友人が商工会を退職して第二の人生を考えているようです。

上記のような資格取得を目指す方法に問題はあるのでしょうか?
社労士の免除にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
上記のほかに免除を活用する方法などがあればお教えください。

A 回答 (1件)

大変重要なことなので、逃げるつもりはありませんが、全国社会保険労務士会に確認してください。


斯様な答えを書く理由は、内容が不明すぎる為です。


> 経営指導員として20年ぐらい働いています。
> 商工会は労働保険事務組合として認められているところで働いており、
>雇用保険や労働保険申告等の業務も担当しております。
まず、「雇用保険や労働保険申告等の業務」に何年間携わりましたか?
そして、「雇用保険や労働保険申告等の業務」とは、具体的にどのようなことを何年間行いましたか?

私は免除対象者ではありませんが、「職歴」で受験資格を取得しました。
その際に「実務経験証明書」作成上の注意事項として(受験専門学校等から)言われたのが、次の2点。
 ・単に(人事部門や総務部門などに)在籍していただけでは年数に加算されない。
 ・社会保険等に関する業務を行っていたとしても、単純な書類作成や提出は認められない。
※実務経験証明書(労働保険事務組合の場合)
 http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/03/03_08_roud …


> 私が調べたところ、社労士試験は8科目となっているようです。
区分けとしてはその通りです。
どうでもいいことなのですが、午前の「選択式」と午後の「択一式」とでは、問題の科目分けが異なります
 http://www.sharosi-siken.or.jp/exam/howto.html


> 上記の3つのうち、講習会を受講することで2科目の免除が受けられる可能性があると思います。
> また、上記のうち保険料徴収の科目については、講習の受講以前に10年勤務以上で免除となると思います。
> 結果、この3科目は免除を受けられる可能性があるということですよね。
まず、上につけたURL先および、ご質問者様がご確認した免除に関する情報サイト[ここかな? http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/04_01_menjyo_ …]をご覧ください。
あと、↓(社会歩むん労務士法 別表第2)も序に見ていただけると助かります。
 http://www.houko.com/00/01/S43/089.HTM#h02

私の勘違いでしたら謝るしかありませんが、『労働保険事務組合』での職歴による「雇用保険法」・「労災保険法」・「徴収法」の免除規定は排他的になっておりますし、実際の試験科目で考えますと「雇用保険法(徴収法を含む)」または「労災保険法(徴収法を含む)」のどちらかになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/20 13:20

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