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このマンションに入居を決めたのは、新築マンション建設前に新聞の折り込み広告にペットと同居できるということが書かれていたからです。ところがマンション建設完成後、入居すると直ちにペット同居は一方的に駄目になりました。騙されたのでしょうか?ペット同居が駄目になったという明確な説明は未だありません。私が、覚えているのはこのマンションに入居するとき、「このマンションはペット同居ではありません。マンションの宣伝のとき、ペット同居可能といったのは、ペット同居可能と宣伝した方が売れ行きが良いので、新聞の折り込みには、ペット同居可能と書いた」とマンションの一階玄関で怒鳴っている人がいました。騙された感じがします。これをペット同居OKにするには何をすればよいのでしょうか?教えて下さい。この新聞の折り込み広告があれば良いのですが、引っ越しのときどこかへ行ってしまいました。入居まではまさかペット同居不可とは夢にも思いませんでした。無視してペット同居すると支障ありませんか?

A 回答 (5件)

支障あると思います。


宣伝用折込チラシもですが、一番は契約書ではないでしょうか。
そこにダメだと書いてあればダメでしょうし、オッケーならそこを指摘すると良いでしょう。
何も書いてないなら、他のペットを連れてる方と相談して対処するしかないと思います。

無視して飼うのは得策ではないのでは。
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騙したのだから、詐欺に値します。

解約できます。
でも、ペットはだめなのに、無視して同居すれば、不利になります。
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分譲でしょうか?


規約は管理組合が決めるものなので、住民の多数がペット不可と言えば不可にできます。
逆もしかりで、ペット可に変更することもできます
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新聞紙面の広告ならまだしも折込チラシをまともに信ずる人がいたとは。



 最近は見なくなったけど昔明らかに闇金と思われるチラシも入っていました。
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販売会社が.チラシ記載してたら,当初原始規約にも,ペット可能と記載なければ,損害賠償対象となる.


販売後)原始規約を,入居後に,(ペット禁止に)規約改正なっていれば,飼えない
入居後,ペット問題が多発なければ,規約で禁止改正しているとは,考えにくい
分譲マンションなら)規約をみれば,ペット条項を見れば,改正履歴を確認可能です
①規約を見て)当初から禁止規定あれば,損害賠償可能
,広告の飼えるという宣伝行為は,販売時の当初の原始規約にペット可能規約を規定する義務があり,かつ,詐偽販売行為となるんでは
とにかく,規約を見て,確認する事です
私のマンションでは,販売当初から,小さいペットなら,飼えるとチラシがあり,規約にも,飼えるとあります
が,ペット問題発生し,総会決議で,規約禁止へ変更も可能
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