A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
うちも再婚同志です。
入籍までにそれぞれの資産を子供達に開示しました。
次に新たな銀行口座を子供の人数分設けてそれぞれに振り分けて入金、公正証書遺言には子供達の氏名毎に銀行名・口座番号・金額を記してそれぞれに遺贈する旨とし、再婚後に築いた財産は全て配偶者に遺贈するとしました。
また、入籍後は夫の持家で住むことが決定していましたので、夫の死後、妻は2年以内に自宅を明け渡すことも記しています。
しかしその後に変化がありました。
夫の娘二人が相次いで結婚、結婚祝いとして振り分けた通帳を夫がそれぞれに手渡してしまいました。
よって遺言書通りに進めると夫が亡った時点で、娘達に遺せる現金はゼロということになります。
人間って大金を手にする時は目先の事だけで条件を飲んでしまいがちですが、いざその時になって何も無いと分かれば我慢できないだろうと思います。
娘達はいずれも専業主婦ですので、老後のことを考えたら尚更でしょうね。
幸い私の子供は二人とも息子です。
どちらも国家公務員ですので娘達に比べたらお金にシビアになることもないだろうと思います。
夫が亡くなった時点で息子達に了解を得て娘達と養子縁組を行い、私の死後夫が残してくれた財産を娘達にも残せるようにしてやるつもりです。
No.2
- 回答日時:
養子縁組をしていなければ、連れ子に
相続権はありません。
従って遺留分も問題になりません。
あれですか。
配偶者の遺留分放棄、という意味ですか。
その場合は家裁の許可を得る必要
があります。
https://chester-souzoku.com/legally-reserved-por …
家庭裁判所が遺留分放棄の許可をする基準は以下の3つです。
これらの3つの基準を全て満たしている必要があります。
(1)遺留分の放棄が本人の自由意志に基づくものであること
(2)遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること
(3)遺留分放棄の“見返り”があること
遺留分放棄を行うこと自体に合理的な理由と必要性があることが条件となります。
合理的な理由と必要性については、画一的な基準はありませんが、
例えば以下のようなことが考えられます。
相続人は長男と次男。長男には生前に十分に経済的な援助を行ったので、遺産についてはすべて次男にあげたい。ただ、遺言書にそのように書いても自分の死後、長男が次男に遺留分の請求を行えば争い事の火種になってしまう。そうならないために、長男には自分の生前に遺留分の放棄を行ってもらいたい。
一方で、合理的な理由と必要性が認められない事例としては、
以下のようなことが考えられます。
相続人は長男と次男。自分は長男が人間的に嫌い。なので、全財産を次男に与えたいので、自分の目が黒いうちに長男に遺留分の放棄をさせたい。
相続人は長男と次男。長男は良い職業につき、収入も安定している。一方次男は、無職で将来が不安。なので、次男により多くの財産を与えるために長男に遺留分の放棄をさせたい。
遺留分の放棄は、相続人に認められた法律の権利ですので、いわゆる「親心」のような気持ちの問題を理由に家庭裁判所の許可がおりることはありません。
○遺留分放棄が認めらえる基準として最も重要なものとして、遺留分放棄の“見返り”があることです。
この“見返り”は、経済的な価値に見積もったうえで遺留分の価値に相当するものである必要があります。
【遺留分放棄についての“見返り”の例示】
・遺留分に見合うだけの十分な経済的な援助を既に受けている
・遺留分放棄を行うにあたって経済的な見返りを受けとる
例えば、遺産が8,000万円、長男の遺留分割合が8分の1だとすると、遺留分の経済的な価値は1,000万円ということになりますので、1,000万円相当分の何らかの“見返り”を長男が取得する必要があるということになります。
・こういった理由での遺留分放棄は認められない!
・個人の資産を充分に持っているのでいらない
・親から結婚の承諾を得るための交換条件での遺留分の放棄
・遺留分放棄の対価を支払うことの約束が「口約束のみ」の場合
遺留分放棄の“見返り”については、経済的な価値のあるものに限られますので、例えば、「結婚の承諾の交換条件」のような“見返り”は認められません。
また、さらにその“見返り”を渡す方法についても気を付ける必要があります。原則は、遺留分放棄をする前に“見返り”を渡すか、もしくは“遺留分放棄”と同時に行う必要があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/08/30 07:28
ありがとうございました。
良く考えてみます。
お互いに資産の内訳は良くわからないし、お互いに実子への配慮のみ考えていましたが感情だけでは認められないかもしれませんね。良く話し合いたいと思います。
No.1
- 回答日時:
質問者さんは奥さん?ですね、
再婚で各々の実子さんとは各々が養子縁組はされて無い、
ですね、
ご主人がお亡くなりの時、
質問者さんがご主人名義の遺産の二分の一の権利が出来ます、実子二人で四分の一づつです、
遺産分割協議書で質問者が取り分「ゼロ」で完成させれば実子二人で全額の相続です、割合は二人の問題、
質問者の実子には再婚相手の遺産の相続権は有りません(養子縁組が無いので他人です)、
逆の場合も同じなんですが、
再婚相手の方が相続の取り分を「ゼロ」として呉れる保障は有りません、
此に対して事前に書面を取り交わすなどは良く耳にしますが、
全く意味を為しません、
何故ならその時点では未だ相続が発生して無いからです、
文中の「遺留分の放棄」の意味が解り兼ねます、
各々の実子間で遺言書でどちらか一人に成ってても、相続すべき遺留分は残存しますから、
相続を放棄する旨ならば、家庭裁判所へ申し立てれば認められます、
質問の主旨に見合わないかも知れませんが、此の辺りに。
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