広告開始時期の制限についての質問です。周辺も隣地も田んぼ当該地(質問地)は現在田んぼを埋め立てており更地、そこに看板(貸し地、不動産会社○○)が立てられています。広告開始時期の制限に宅建業者は、宅地の造成、
建物の建築に関する工事の完了前において都法29条許可、建法6条確認、その他法令に基づく許可があった後でなければ広告をしてはならないとなっております。
もし上記状況で不動産屋がお客様から貸し地の受諾をするとしたら、貸し地の地目が農地だとした場合は農地転用後に地目が宅地でないと看板を立ててはならない事になるのでしょうか?関係ないのでしょうか?
不動産関係に精通しておられる方がいらっしゃいましたら教え下さい。宜しくお願いします。
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