No.6
- 回答日時:
あなた方は一体何をしたいのでしょうか。
先ず、結婚したいのか同棲のままでいたいのか。これは一番大きなテーマです。結婚すると離婚は大変ですが、同棲だけなら別れるのは容易です。結婚した上で旧姓を維持するのは難しいと思います。同棲の延長線で「内縁」という関係もあるようです。
結婚はした上で税金を別々に払うべきかどうかを決めかねているのですか。結婚しても別々に税金を払いたければそれは可能です。結婚するかどうかとは別の話です。健康保険についても考えておく必要がありますが。奥様の収入が100-130万円あたりが境界で、それ以上であれば別々に税金を払った方が良いみたいな話です。
No.5
- 回答日時:
>独身でいるより籍を入れた方が税金が安くなると聞きますが
頭の中がごちゃごちゃになっていらっしゃるご様子。
なんだかんだ言っても夫婦にそれぞれ収入があるのが一番ですよ。
妻の年収が男性並みであれば、配偶者控除などどうでもよくなりますから。
要はあなたが結婚後も働く気があるのか、またいくら稼げるかに寄りますね。
No.4
- 回答日時:
>跡を入れて、名前は時期が来るまで
>旧姓のまま
そもそも、ここが誤解です。
『籍』を入れるなら、どちらかの
姓に合わせるのが、国の定めです。
配偶者の扶養には、以下のような
制度があり、それぞれ条件が違い、
下記のようになっています。
①税金の配偶者控除等
入籍しているのが条件
奥さんの給与収入が年間
・103万以内で配偶者控除
・201万以内で配偶者特別控除
②社会保険の扶養家族
内縁関係でも可
奥さんの給与収入の年間見込が
・130万未満
・月108,334円未満であること
③会社等の扶養手当
会社毎の規程による。
①か②に合わせるのが一般的
そして、勤める会社によりますが、
入籍した場合でも、通称名として
★旧姓を名乗ってよい会社もあります。
但し、国、自治体等の公的機関等の
対外的な制度への届出は、
★入籍した新しい姓で届出る必要が
あります。
ということで、あなたが何を重視する
かで、どうしていくかが決まります。
例としては、
入籍した場合、
①税金では、扶養控除等申告書にて
ご主人が源泉控除対象配偶者として
新姓の奥さんの氏名を記載し申告
②社会保険も新姓で申告
③は会社の規程によるが、まず問題なし。
会社での通称名は旧姓を維持する。
入籍しない、できない場合
①の申告はできない。
②は可能。
但し、住民記録(住民票上)では、
・同居しており、
・続柄が『妻(未届)』となっており、
・戸籍上、どちらも他の人と婚姻関係
でないこと。
を証明して、申請する必要があります。
③については、会社次第です。
ですから、入籍するかしないかで
①の申告ができるかできないかが、
一番のポイントでしょう。
もちろんですが、それぞれの申告には
奥さんの収入条件がありますので、
その条件が前提です。
ご留意下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>お互いに仕事をする場合、夫の扶養にはしばらくは入らず社員で働く場合、配偶者控除は使えますか?
知らない人が質問されているので仕方がないのですが、扶養と一言で質問されてしまうと、
何の扶養に入らないんだろう、どう答えたらいいんだろうと困ってしまいます。
「配偶者控除は使えるか」とあるので税金面だけでお答えしますと、配偶者は所得税の扶養者には該当しません。
おそらく一般の方々が考えていらしゃる扶養控除を配偶者に当てはめた場合には配偶者控除となります。
ですから、そもそもご主人の扶養にはならないし、該当すれば配偶者控除の対象になります。
ご質問の「扶養に入らず配偶者控除が受けられるか」というのは、そもそも質問がおかしいということになります。
配偶者特別控除が受けられるかというご質問でしたら、ご主人とあなたの年収等の条件が合えば受けられます。
でもあなたが普通に働いていて年収201万以下ということはなかなかないと思います。
>独身でいるより籍を入れた方が税金が安くなると聞きますが、よろしくお願いします!
あなたが配偶者特別控除に該当すればご主人の所得税は安くなるかもしれませんが、
双方が結婚前と同じ状態で働くのであれば、現状と変わらないと思います。
税金(所得税)が安くなるとすれば、あなたが(パートになって)配偶者特別控除の枠内で働けば、金額だけでいえば安くなるとも言えますが、
世帯収入は減るわけですから、一概に税金が安くなればいいってものでもありません。
No.2
- 回答日時:
2018年1月1日以降、配偶者控除が改正されました。
よくパートさんが「年収103万円以下になるように働く」って話がありますが、これは配偶者控除の適用を考えてのことです。
ところが、今回の改正によって、夫の年収が1220万円を超えると、今までのような配偶者控除は受けられません。
また、そこまで夫の年収が多くないから、「新しい上限である141万円まで妻の年収を増やせる」と思っていると、社会保険の上限は変わってないから、妻がこれまで払わないで住んでいた社会保険料を払うことになって、かえって年収が減るってことになるようです。
まあ、妻が普通に9-17時って感じで社員として働いているなら、どっちにしても配偶者控除は使えないでしょう。
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