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宅建過去問題 H25-23
一つの契約書で譲渡契約4千万円と建築請負契約5千万円がある場合、
印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は5千万円となる。

  いろいろな契約を別々にするよりも、契約を一本化して中身を
  分解して記載すると印紙税が減額するようなことが何故認められて
  いるのでしょうか? 税収を高めたければ、契約書の合計金額が
  標準課税の記載金額(問題では9千万円)となりそうです。
  契約書を2つにしたら、4千万円と5千万円が標準課税となりそうで、
  一本化したら減税される矛盾が理解できません。
  よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

複数の契約内容(課税事項)を一つの文書に記載した場合の課税対象金額の決定は、減額を目的としたものではありません。

減額すると考えるから矛盾していると思ってしまうのです。
印紙税は作成した文書に対して課税するものですから、契約書を2通作成したら、それぞれが課税の検討対象になります。
一方、契約というのは取引の一環、結果として行うもので、現実の契約は単純なものばかりではありませんから、一つの契約書に様々な内容を盛り込みます。
そのためにその契約書は何について定めたものか、課税対象として何号文書になるのかは重要なことです。
お書きの通り書いてある金額を全部足せば良いと言う考え方もあるでしょうが、税金はやみくもに掛けられているものではありませんし、掛けて良いものでもありません。
現実の取引の流れ、事情などを見てさらに理解の得られる課税かなどを判断して決められます。
契約書は取引に必要だから作成するわけですし、取引の流れからメインになる事項と付随的な事項とを一つの契約書に記載すると言うのはよくあることです。
ですから課税すべき事項を予め定め、その優先順位を定め、その契約書が何をメインとした契約書か、優先すべき課税事項が記載されているかを見て文書の所属を決定し課税額を決めるわけです。減額という考え方ではないのです。
例えば不動産の譲渡契約が2000,3000,1500万円と3つ書かれていたら、同種の事項なので合算されます。これは所属の判断ではないからです。
因みにご質問で引用している宅建の問題では前を省略し過ぎていて良くありません。何の譲渡契約かで優先順位は変わりますから、正確に引用しましょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
契約が何をメインとする契約書かとの観点から
徴税する考え方のご教示、理解致しました。

お礼日時:2018/09/07 16:11

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