今月の生活保護費が事前に連絡も無く支給されず、生活に困窮してます。保護課に何度も相談しましたが『餓死しても関係ない、自分で何とかしなさい』と助けてくれません。
一旦保護を辞退して、生活保護を再申請できますか?二週間後に支給されれば餓死せずに済みます。
資料では
制度では「無差別平等)の原則」がありますから、過去の『いきさつ』などに関係なく、現在、生活に困っていれば、受給できます。
と、記載をみつけました。
無差別平等)の原則↓
生活保護法 第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
どうか教えて下さい。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
生活保護法 第二条は正しいのですが、政府に銭はありません。
政府は1000兆円以上の使い込みがあります。さて?その1000兆円はどこへ行ったのでしょう。実は企業が山分けしたのです。
本来国民の1000兆円を企業が横取りしたのですから、あなたは、あなたの銭を企業から取り返して豊かな
人生を送ってください。
No.3
- 回答日時:
>一旦保護を辞退して、生活保護を再申請できますか?
役所が、決める事ですよ
>現在、生活に困っていれば、受給できます。
>と、記載をみつけました。
自身に都合の良い記載ばかりみていませんか?
生活に困っていれば、無差別に受給しないだろう
収入が、あったり、資産があったとしても
身の丈にあった使い方をしないで、無計画にお金を使って、
生活に困っていますから、支給しろ!て言っても支給されません
例えば
「但し、〇〇の場合は、受給できない」といった
アナタにとって都合の悪い記載ありませんか?
そもそも、何故 生活保護費が
支給されなくなったのかを役所に確認しないのですか?
(確認したが、ココには都合が悪いから書けないの?)
生活保護法の制度をみて
どうにか、支給されるかを調べる前に
すべき事がありませんか?
この質問サイトに投稿するにも
スマホ、パソコンを利用するには、
お金が必要(機種代、通信費、電気代等)
そんな事に使わずに食費にまわせる筈
ウミネコ様
△保護廃止後の生活に困窮する場合は保護開始申請はできます。
保護は停止にも廃止にもなってません。
△保護開始申請を何人も拒むことはできません。
既に開始はされてますが『口頭で説明した』私は聞いてません。
△憲法で保障された権利を拒む行為は法第7条違反行為共に憲法違反になります。
△質問内容で、事前に何らかの連絡もなく保護費の支給が止まったと言うことで間違いありませんか、
はい、間違いありません。
△保護は法第7条の申請を受けて、保護実施機関が保護要否を判断して決定した理由を記載した書面を要保護者に通知する。
△被保護者(保護を受けている者)に対して、福祉事務所が決定した保護について、被保護者に書面を決定理由を記載した通知書を送付する。特に、保護の停止及び廃止については、法第26条により、保護の実施機関は被保護者が保護を必要としなくなったときは、すみやかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもってこれを被保護者に通知しなければならない。
郵送されていなかった変更通知書は請求して4日にとどきました。
△保護実施機関が保護の決定事項もなく保護費の支給を止める行為は違法となります。
※被保護者の権利として、法第56条(不利益変更の禁止)被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることはない。
質問者の言うことが事実であれ大問題ですので、近くの法テラスに相談することです
弁護士に報告して回答待ちです。
常に口頭でなく文書で通達をお願いするのは障害者で記憶出来ないからです。
No.4
- 回答日時:
助けて貰っていたお金が、理由もなくいきなり停止にはならないですよ。
何か理由があったはず。
一体どんな理由で停止になったのでしょうか?
理由によっては、申請しても却下されるだけではないでしょうか?
ウミネコ様
△保護廃止後の生活に困窮する場合は保護開始申請はできます。
保護は停止にも廃止にもなってません。
△保護開始申請を何人も拒むことはできません。
既に開始はされてますが『口頭で説明した』私は聞いてません。
△憲法で保障された権利を拒む行為は法第7条違反行為共に憲法違反になります。
△質問内容で、事前に何らかの連絡もなく保護費の支給が止まったと言うことで間違いありませんか、
はい、間違いありません。
△保護は法第7条の申請を受けて、保護実施機関が保護要否を判断して決定した理由を記載した書面を要保護者に通知する。
△被保護者(保護を受けている者)に対して、福祉事務所が決定した保護について、被保護者に書面を決定理由を記載した通知書を送付する。特に、保護の停止及び廃止については、法第26条により、保護の実施機関は被保護者が保護を必要としなくなったときは、すみやかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもってこれを被保護者に通知しなければならない。
郵送されていなかった変更通知書は請求して4日にとどきました。
△保護実施機関が保護の決定事項もなく保護費の支給を止める行為は違法となります。
※被保護者の権利として、法第56条(不利益変更の禁止)被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることはない。
質問者の言うことが事実であれ大問題ですので、近くの法テラスに相談することです
弁護士に報告して回答待ちです。
常に口頭でなく文書で通達をお願いするのは障害者で記憶出来ないからです。
No.5
- 回答日時:
No.7
- 回答日時:
>今月の生活保護費が事前に連絡も無く支給されず
本当に事前に連絡が無かったのなら違法にはなります、ただし、通常の手段で(例えば郵送)連絡をしたが、不可能であった場合は違法にはなりません。
この期間、自宅でずっと過ごしていたにも関わらず郵便が来なかったのなら郵便局に問い合わせて下さい。
郵便が返送されたり、CWが訪問しても不在が続くようなら居住実態不明で停・廃止はあり得るでしょう。
また、保護費が支給されない理由が質問者に何らかの収入があり、その為に不支給になっているなら、どうしようもありません。
無差別平等の原理を持ち出されていますが、現に保護が開始されていたわけですから関係ありません。
また、「過去の『いきさつ』などに関係なく」とは保護開始時の困窮にいたったいきさつですから、保護受給中の質問者には関係ありません。
今回の保護費支給の停止理由を補足していただけないと回答は困難だと思います。
No.8
- 回答日時:
生活保護を利用する場合において、原理・原則と言う言葉は、法律上の最低要件と条件のことを言います。
原理
第1条(法の目的)
第2条(無差別平等)
第3条(最低生活)
第4条(保護の補足性)
原則
第7条(申請保護の原則)
第8条(基準及び程度の原則)
第9条(必要即応の原則)
第10条(世帯単位の原則)
以上の原理及び原則を満たす場合に保護が可能になります。また、保護廃止後の生活に困窮する場合は保護開始申請はできます。
保護開始、廃止を繰り返す行為は問題ありません。
保護開始申請を何人も拒むことはできません。憲法で保障された権利を拒む行為は法第7条違反行為共に憲法違反になります。
質問内容で、事前に何らかの連絡もなく保護費の支給が止まったと言うことで間違いありませんか、
保護は法第7条の申請を受けて、保護実施機関が保護要否を判断して決定した理由を記載した書面を要保護者に通知する。
被保護者(保護を受けている者)に対して、福祉事務所が決定した保護について、被保護者に書面を決定理由を記載した通知書を送付する。特に、保護の停止及び廃止については、法第26条により、保護の実施機関は被保護者が保護を必要としなくなったときは、すみやかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもってこれを被保護者に通知しなければならない。
保護実施機関が保護の決定事項もなく保護費の支給を止める行為は違法となります。
※被保護者の権利として、法第56条(不利益変更の禁止)被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることはない。
質問者の言うことが事実であれ大問題ですので、近くの法テラスに相談することです。
ウミネコ様
△保護廃止後の生活に困窮する場合は保護開始申請はできます。
保護は停止にも廃止にもなってません。
△保護開始申請を何人も拒むことはできません。
既に開始はされてますが『口頭で説明した』私は聞いてません。
△憲法で保障された権利を拒む行為は法第7条違反行為共に憲法違反になります。
△質問内容で、事前に何らかの連絡もなく保護費の支給が止まったと言うことで間違いありませんか、
はい、間違いありません。
△保護は法第7条の申請を受けて、保護実施機関が保護要否を判断して決定した理由を記載した書面を要保護者に通知する。
△被保護者(保護を受けている者)に対して、福祉事務所が決定した保護について、被保護者に書面を決定理由を記載した通知書を送付する。特に、保護の停止及び廃止については、法第26条により、保護の実施機関は被保護者が保護を必要としなくなったときは、すみやかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもってこれを被保護者に通知しなければならない。
郵送されていなかった変更通知書は請求して4日にとどきました。
△保護実施機関が保護の決定事項もなく保護費の支給を止める行為は違法となります。
※被保護者の権利として、法第56条(不利益変更の禁止)被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることはない。
質問者の言うことが事実であれ大問題ですので、近くの法テラスに相談することです
弁護士に報告して回答待ちです。
常に口頭でなく文書で通達をお願いするのは障害者で記憶出来ないからです。
No.9
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
no2福祉事務所が口頭で決定事項等を被保護者に伝えることはしても、必ず書面通知で知らせます。又は口頭決定はあり得ません。
障害者で有る無し関係なく書面通知で知らせます。
福祉事務所からの説明もないままであれば、あなたの地域が分かりませんが、都道府県又は厚労省の福祉局保護課の係に問い合わせることもできます。
毎月の保護費支給日は福祉事務所ことに、1日から5日の間に前渡しで支給日を定めています。これに遅延した場合も書面に理由を記載して通知します。
変更通知書に記載理由は分かりませが、保護費を止める程の理由があることなんでしょうか。
ウミネコ様
△保護廃止後の生活に困窮する場合は保護開始申請はできます。
保護は停止にも廃止にもなってません。
△保護開始申請を何人も拒むことはできません。
既に開始はされてますが『口頭で説明した』私は聞いてません。
△憲法で保障された権利を拒む行為は法第7条違反行為共に憲法違反になります。
△質問内容で、事前に何らかの連絡もなく保護費の支給が止まったと言うことで間違いありませんか、
はい、間違いありません。
△保護は法第7条の申請を受けて、保護実施機関が保護要否を判断して決定した理由を記載した書面を要保護者に通知する。
△被保護者(保護を受けている者)に対して、福祉事務所が決定した保護について、被保護者に書面を決定理由を記載した通知書を送付する。特に、保護の停止及び廃止については、法第26条により、保護の実施機関は被保護者が保護を必要としなくなったときは、すみやかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもってこれを被保護者に通知しなければならない。
郵送されていなかった変更通知書は請求して4日にとどきました。
△保護実施機関が保護の決定事項もなく保護費の支給を止める行為は違法となります。
※被保護者の権利として、法第56条(不利益変更の禁止)被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることはない。
質問者の言うことが事実であれ大問題ですので、近くの法テラスに相談することです
弁護士に報告して回答待ちです。
常に口頭でなく文書で通達をお願いするのは障害者で記憶出来ないからです。
す
ウミネコ様
就労見込みの確定(妻の名前)
と、記載されてます。
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