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お世話になります。
仮定の話で申し訳ないのですが、
亡くなった父名義の家と土地があるとします。
父が亡くなってから名義変更しないまま数年後に母が亡くなった時、子供がこの家と土地を相続放棄することは可能でしょうか。
相続財産は家と土地しかないという前提でお教え下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

分割協議書は作ってないのですか?


作ってあればそれにしたがって、今からでも名義変更すればいいです。
(作ってないと相続税の計算もできないと思いますがどうしたのでしょう)

分割協議書が作ってなかったら
母上がなくなられたときに分割協議書を作って 「OOはA子に相続する 父名義の△△はB夫に相続する」という風に書いてしまえばいいでしょう。

相続放棄は3か月以内なのでもう遅いのではないですか?
借金がなければ放棄する必要はないでしょう 名義はいつでも書き換えられますよ(分割協議書が必要です)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
母に名義変更しておけばいいのですね。
実は母は93でまだ生きております。
たいへん勉強になりました。

お礼日時:2018/09/11 09:11

お父さんが亡くなった時点で、お母さんが1/2


残りを子供が相続します。

その後お母さんが亡くなったとき、お母さんの持分1/2を
子供が相続します。

相続放棄は、3ヶ月以内に手続をするのが
原則ですから、お母さんの持分の相続を放棄する
ことは可能ですが、
お父さんから相続した分の放棄は、原則出来ない
ことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実はタイミング良く譲ってほしいという方が現れたようです。
これからその方と連絡をとるつもりです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2018/09/11 09:12

>父が亡くなってから名義変更しないまま…



名義変更を怠っていた場合、法定割合に応じて相続したものと見なされます。
これが重要な点です。

法定割合は、母が 1/2、残り 1/2 を子供の数で等分です。

>母が亡くなった時、子供がこの家と土地を相続放棄…

3ヶ月以内であれば、母の持ち分 1/2 を子供の数で割った分を相続放棄することは可能です。

しかし、もともと子供が父から相続していた (とみなされる) 分は、3ヶ月ははるかに過ぎているので今さら放棄はできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
3ヶ月をはるかに過ぎているということで放棄はできないんですね。勉強になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2018/09/11 09:11

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