A 回答 (9件)
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No.5
- 回答日時:
相談してください、時効はありませんから。
No.7
- 回答日時:
市役所は相談に乗ってくれます。
ただ、困窮していると強く主張してはよろしくありません。
困窮したのは市役所のせいではないのですからね。
あくまでも、相談者であり、困窮状態から優遇や例外により納付を本来よりも細かい分割納付にしてくれたり、減免等の制度があればその旨を教えてくれることでしょう。
差し押さえの対象は、預貯金や給与だけではありません。
差し押さえは一回だけとは限りません。差し押さえを行い、それが現金以外であれば競売などを行った上で徴収し、徴収が不足となれば、再度差し押さえなどを行うことになります。
就職等をした事実がわかれば、勤務先へ差し押さえを行いますので、せっかくの就職もダメになるかもしれません。
会社としても、義務である納税を滞納し、相談等もせず対策していないから差し押さえされたとかなえますからね。当然そのような人は仕事もいい加減だと判断され、それだけで解雇はないにしても、職場にいづらくなり退職などとなりかねません。
しかし、相談を行い、計画的な納付などをしていれば、差し押さえなどをされないことでしょう。
税金には時効は一応ありますが、市役所も他の納税している市民との平等性と納税の義務という点から時効が成立しないように督促などを行うこととなっていることでしょう。
仕事を選ばなければ、仕事はあると思います。健康な体があれば、いくぶんかは稼げることでしょう。
No.8
- 回答日時:
>税金に時効はないんですね!知らなかったです。
ありがとうございます。税金にも、時効はありますよ。
但し、役所は百も承知しているから、消滅時効になる前に時効の中断(それまでの時効期間を無かったことにする)をします。
その繰り返しが出来ますから、結果として「消滅時効」にならないだけです。
No.9
- 回答日時:
市役所に相談して下さい。
税金は消滅する事はないので
滞納すると利息が付きます。
手続きすれば遅延、分納などの方法を教えてくれます。
自己破産しても消滅しないぞ~
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