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親の扶養にはいってます。

仕事(アルバイトと外注)を2つしています。

外注の仕事をしている場合、雑所得あつかいになり、給与あつかいのアルバイト(の103万円)と違って控除が28万円になると聞きました。

この28万円を越えると、国保の支払いを自分でしなければならなくなるのでしょうか?


扶養から外れないための年間の給料の上限値がいくらになるのか、教えてください。

A 回答 (1件)

>親の扶養にはいってます…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話なら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

>外注の仕事をしている場合、雑所得・・・控除が28万円になると聞きました…

そんなガセネタ誰に聞いたの?
全く根拠がありません。

親が今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>仕事(アルバイトと外注)を2つ…

【給与所得】・・・アルバイト
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得 or 雑所得】・・・外注
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

この 2つの「所得」(収入ではない) を足して 38万 (103万ではない) 以下でないと、親が今年分所得税で「扶養控除」を取れません。

>扶養から外れないための年間の給料の上限値がいくら…

だから何の扶養の話か絞らないと回答できませんし、給与だけ考えていてもだめです。

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>国保の支払いを自分でしなければならなく…

税と社保は別物。
しかも、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分、特にお書きのように複数種類の所得がある場合の扱いなどは、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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