プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

通訳を雇う場合に以下の項目を記載しようと思います。
その他、伝えておくべきことはございますでしょうか?

日本語とベトナム語が分かる方です。
①勤務地
②就業時間
③休日(土日の週休2日かどうか)・年間休日数
④給料
⑤残業の有無
⑥正社員が好ましい
⑦日本語レベルはどのくらいか

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

日本人以外を雇用する場合は、在留資格(ビザ)が必要です。

 日本人の場合は一般の労働者とおなじです。

一般的には外国人に「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が必要です。

(入国管理局、在留資格一覧)
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html

この在留資格を得るためには、企業さまのほうで準備するものがあります。
具体的には次の箇所をご覧ください。

(入国管理局、在留資認定証明書交付申請) ※外国人を外国から招へいする場合
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html

(入国管理局、在留資格変更許可申請) ※日本に在留している外国人の場合で留学など別の在留資格の場合
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

(入国管理局、上記に必要な資料) ※法人が準備する資料と、外国人本人が準備する資料があります。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuuko …

注意として、法人は入国管理局に登録した法人でないと、取次者として申請できません。
外国人本人が申請できない場合は、入管を専門にしている行政書士にご相談するしかありません。
また、おなじ職種であっても、転職などで雇用する場合は上記の申請が再度必要です。
原則として職種の専門外の専門学校や大学等を卒業している場合は、対象にならない場合があります。

外国人は就業が規制されているのでご注意ください。 また、在留資格は在留期限があります。
許可されても、毎回更新のたびに、資料を提出して「在留期間更新許可申請」をする必要があります。

ただし、下記の在留資格をお持ちの外国人は、就業規制がないので、日本人と同じように雇用できますが、外国人を雇用した場合は、ハローワークに届け出る必要があります。 

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」


日本に3ヶ月以上、中長期で正規に在留している外国人は外交官等を除外して、全員「在留カード」をもっています。 在留資格や就労制限については、在留カードで確認できます。

また、外国人を認められた在留資格の範囲外で雇用した場合は、本人はもとより雇用者も処罰されますので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ご丁寧なご説明大変感謝致します。

お礼日時:2018/09/27 11:24

大体出揃っているので、追加するとすれば、「社会保険が完備なのか否か」、「健康診断が会社持ちなのか否か」、「週休2日であるなら、その詳細(一月中の任意の一週間に2日の休日がある、というのが最低限の状態、週に2日の休日につき国民の休日が休みとは限らないというのが完全週休2日、とかです)」ですかね。



⑥については募集する側の要望なので、正社員の場合と契約社員の場合があるなら、求人票は2つに分けるべき。どうせ、その他の条件も変わってくるだろうし。
⑦は論外、通訳業務の分野を明確化すること、かつその分野において、日本語とベトナム語は完璧であるべきだからです。すなわち募集要項を満たす人に要求するのは「どれくらいか」ではなく「その分野においては完璧であること」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/28 17:43

通訳業務の内容。

何から何までも網羅しての言語知識のある通訳などいないです。専門分野に近づけば近づくほど通訳不可能なことだらけ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/27 11:24

どんな業種の通訳か? 通訳の目的は(現法を作るなら、現地法律に詳しい人)?


日本で雇うなら、労働ビザ取得の為の身元引受人になる用意がある。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/27 11:24

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