A 回答 (10件)
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No.3
- 回答日時:
生活保護を利用する場合、地域区分の保護基準で定めている最低限度の生活に困窮し、利用できる資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活に勝代うぅることを要件として保護を行うため、就労収入があっても最低限度の生活に届かない場合は不足しているものを保護現品給付又は現物給付で最低限度の生活ができるように保護をします。
現品給付・・・現金支給(生活費、教育費、家賃等)
現物給付・・・直接支払いに(医療費、介護保険料等)
保護を要する場合、居住する地域の保護実施機関(福祉事務所)に保護開始申請する。福祉事務所は保護開始申請を受理して初めて申請者が保護が必要か要否判断し保護の可否を決定し書面で申請者に通知します。(申請保護の原則)
あなたの場合、おばさんと同居していますが、母親と別居しているか否かで違いがあります。
保護する場合、世帯単位で保護する原則があるので、あなた一人というわけにいけません。ただし、保護世帯に編入(同居)する場合は、福祉事務所に保護申請(編入)の提出をする。
母親と別に居住して、おばあちゃんと同居ている場合、おばあちゃんとあなたの二人が保護世帯員として保護申請をすることなります。
おばあちゃんちで暮らしている期間によりますが、妊娠後出産するまではアルバイトができるが出産後のぇ威喝と家がない場合、保護が可能となった場合は、自立するための部屋を借りる費用等は保護費と別に敷金及び引っ越し費用等も支給されます。ただし、あなた方緊急避難的におばあちゃん家に居候をしている条件で申請することで支給さてます。
年金、一時金、保険金等は基礎控除はありませんが、就労収入は基礎控除と必要経費等で基礎控除分保護費と別で手元に多くなります。
例 月収入7万円の場合
基礎控除額
0円から15、000円・・・15,000円
15001円~15,199円・・15,000円~15,199円
・・
・・
67,000円~70,000円・・・20,400円
7万円-20,400円=59,600円(必要経費があります。)
収入認定額が,59,600円が収入認定に最低限度に必要な生活に不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活を保障しています。
その他、妊婦加算が支給されます。
新生児に必要な、布団、おむつ等も支給されます。
出産扶助費で出産できます。
これれは、保護開始申請で保護受給した後もその都度申請が必要となりなすので、印鑑は必需日となりますので福祉事務所に出向くときは携行することです。
あなたの現状側からなため、質問内容から今後知っておいて損がない事柄です。
No.4
- 回答日時:
追伸ウミネコ104ですno2
母親と同居する否かはあなたの意志で決めることです。
おばあちゃんと生活が長い又はおばあちゃんと同居しているがおばあちゃんは保護を受けることに反対している場合、あなたが独立したいと思う気持ちがるのであれば、あなたの友人又は知り合いの処に一時避難的にお世話になって保護開始申請をすることです。
保護が決定すると住居を定めることになります。住まいを定める地域はあなたの意志で何処に決めても費用等は支給されます。
例として、住み育たA市からB市で保護申請をして、住まいをA市に定めたい場合の費用も支給されます。と言うことです。
親の世帯であれば、あなたが親の世帯から自立をしたい場合において、負担ががかることもあります。しかし、親の世帯から自立する方法もありますが、現状が分からないため詳細についてアドバイスができないので福祉事務所のCWに訊くことです。但し、相談するだけでは保護はさせませんので、保護申請の意志を示し保護申請をすることです。
No.6
- 回答日時:
追伸ウミネコ104ですno3
あなたの意思を無視して強制的に指示しはできません。一度は言うかもしせれませんが、あなたの意志を伝えても保護申請を拒むことは違法となります。
先でも記述した保護を利用する場合は保護開始申請が必要になります。これは、生活保護法第7条(申請保護の原則)「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するもとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくとても、必要な保護を行うことができる。」
と言う通り保護を必要とするものは保護の申請をしないと福祉事務所は動きません。要保護者の申請意思を無視して申請を妨害したり拒むことは申請権の侵害で法律違反となります。
要保護者・・・・保護が必要としている者
被保護者・・・・保護を受給している者
但し、あなたが未成年者であれば、母親の処に戻るように指導はするかと思います。又は祖母宅で保護受けるかです。
No.7
- 回答日時:
未成年者であっても18歳以上であれば、問題はありませんが、今後のことを考えて結論を出すことが大切になります。
出産後の子育ては大変で身近に支えてくれる母野等がいれば安心るできることはできます。
母親の世帯でなくても親の近くに居住することはできます。
休み明けにでも、保護申請をすることです。
自治体によっては、一人親の悩み相談ができる処もあります。(出産、出産後の子育て等)
一時的でありますが、母子のことを思う場合に施設で入所ができる自治体もあります。出産後自立に対して、支援又は援護等で自立した生活を送ることもできます。
No.8
- 回答日時:
原状では祖母宅で暮らしているということですから、祖母を含めた世帯全体で生活保護を申請し、受給の可否が決定される事になります。
祖母の収入、資産等を福祉事務所に明らかにする必要があります、その点の祖母の理解と同意が必要になります。
法律上は保護申請は貴方1人でも可能ですが、実務上は祖母の申請が無ければ保護の要否判定は出来ません。
母宅に戻るという選択もありますが、その場合はお母さんから世帯員増の申請を福祉事務所におこなって貰って下さい。
もともと、お母さんと一緒に生活保護を受給していたのなら、世帯を出た娘が妊娠したり、離婚して戻ってくるケースは珍しくありません。
No.10
- 回答日時:
まず、子の父親には認知してもらっているのでしょうか。
もし(胎内)認知ありなら、子の父親の援助を求めるのが先決です。つまり、子の父親に出産費用他を始め養育費を支払ってもらうように手続きを取るべきです。後は、それからになります。No.11
- 回答日時:
まず役所で相談してみたら、原状なら十分受けられると思います。
同居している家族の総収入が第一条件ですからおばあちゃんは年金程度であなたがバイト7万なら十分資格あると思いますから相談するべきです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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