No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問は2つありますね。
◆特別支給の老齢厚生年金
> 厚生年金が10ケ月なので年金機構で相談したら65才になった時にそのぶんは加算されますが12ケ月を過ぎてないと63からもらえる年金はもらえないと聞きました
これは「特別支給の老齢厚生年金」のことですね。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
本来の老齢厚生年金は65歳から支給されますが、いまは移行期間なので、生年月日によってはそれ以前の年から厚生年金の報酬比例部分だけが支給されます。質問者さんの場合、63歳からなのですね。
この支給条件として、厚生年金加入期間が1年以上となっています。したがって、質問者さんが63歳になるまでに厚生年金に12か月以上加入している必要があります。質問者さんの今の年齢が不明ですが、この条件を満たすなら支給されますので、ご安心ください。すでに63歳過ぎか、63歳間近(2か月前)であれば間に合いません。
◆国民年金の未加入期間
> 国民年金厚生年金あわせて40ねんは納めてあります
> 年金の未納期間が11ケ月あります
60歳になるまでの加入期間が40年(480か月)を超えていなくて、11か月分足りないのであれば、60歳から65歳になるまでの間に、国民年金に任意加入して納付することで、この11か月分を追加することが可能です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20 …
ただし、その間(60歳~65歳になるまで)、厚生年金に加入していると任意加入はできませんし、厚生年金加入でこの未納期間分を解消することもできません。あくまでも、国民年金だけの加入期間が必要になりますのでご注意ください。
No.1
- 回答日時:
年金の未納分の支払いについて
国民年金の「未払い」は、期限から2年間は納めることができます。
しかし、それを過ぎると「時効」になって納めることができません。
それを救済するために、2015年10月から2018年9月までの3年間限定で、
「国民年金保険料の後納制度」が実施され、過去5年分について、納めることができましたが
制度の期限が今日9月30日まででした。
ご質問の「60歳を過ぎてから」ですが、本来の納付期限から2年を超える場合には
支払うことが出来ませんのでご注意下さい。
年金の受給について
老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や
厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した
資格期間が10年以上必要です。
現在10ケ月の納付済みで後4年間働いて納付した場合、後5年2ケ月分の納付が必要になります。
以下に年金機構の説明箇所を付記します。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/201 …
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その相談をしたあとで社会保険に入ることになったのでそのぶんはその10ケ月に加算されないのかと思い今回質問させていただきました