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私は今年の7月末に障害者年金(精神)の更新を期限内行ったものです。更新前にすでにはがきで平成30年10月~12月までの支給内容と平成31年以降の予定の通知書は届いておりました。


更新手続き後の審査結果はおよそ3か月と耳にしますが、10月分の支給はされるのか不安でたまりません。審査が遅れることも多々あるようで、審査中でも支払いは止まらないのでしょうか?

市役所の年金課にきくと、そのままとおれば10月分は、既に届いているはがきの通知書が認定案内で、審査に何か問題や停止があれば、年金機構から通知書が来るとのことでしたが、いまいち把握できず。。。不安な日々が続いてます。

誰かおわかりになる方いらっしゃいますか?

因みに、更新は初めて。手帳は2級ですが、手帳と年金は関係ないことは知っております。。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    また、10月15日支給予定ではありますが、いきなり前日に支給見直しや停止などの審査結果が届くようなことはありますか?また、そのような場面にあったかたはいらっしゃいますか?

      補足日時:2018/10/01 08:22

A 回答 (2件)

少し続けます。


もし結果に不服があったときは、結果が届いてから90日以内ならば、厚生労働省地方厚生局にいる社会保険審査官に対して不服を申し立てることができます。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya … に書かれているとおりです。

しかし、現実問題として、不服申立をしても、それが認められて結果が逆になる(=支給停止や級下げにならなくなる)ということは、ほとんどありません。
なぜなら、不服申立の制度上、新たな診断書を出し直したりすることが認められていないからです。

したがって、不服申立は無理にせず、できるだけ、次のような方法を採ることをおすすめします。
そうすると、新たな診断書を添えることができるため、それだけ支給停止や級下げを解消しやすくなります。

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◯ 等級不変だったとき

実際には障害が重くなっているのに‥‥と感じたときは、より上位の等級への級上げを請求できます。
いつでも「額改定請求書」というものを提出して、級上げを要求することができます。
直近の年金用診断書を医師に記してもらって、それを添えます。
用紙は、いずれも年金事務所に用意されていますので、入手して下さい。

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◯ 支給停止となったとき
いつでも「支給停止事由消滅届」というものを提出して、支給再開を求めることができます。
直近の年金用診断書を医師に記してもらって、それを添えます。
用紙は、いずれも年金事務所に用意されていますので、入手して下さい。

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◯ 級下げ(減額改定となったとき)

1級→2級、2級→3級‥‥というように級下げ(減額改定)という結果になってしまった場合は、処分決定日後1年が経過しないと「額改定請求書」を出せません。
例えば、7月が提出月ならば10月1日が処分決定日です。
したがって、翌年10月2日以降ならば額改定請求書が出せ、より上位の等級への級上げを請求できます。
請求しようとする月の直近の年金用診断書を医師に記してもらって、それを添えます。
用紙は、いずれも年金事務所に用意されていますので、入手して下さい。

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◯ 級上げ(増額改定となったとき)

3級→2級‥‥というように級上げ(増額改定)という結果となった場合に、さらに上位の等級(1級)への改定を希望するときは、処分決定日後1年が経過しないと「額改定請求書」を出せません。
例えば、7月が提出月ならば7月1日が処分決定日です。
したがって、翌年7月2日以降ならば額改定請求書が出せ、より上位の等級への級上げを請求できます。

請求しようとする月の直近の年金用診断書を医師に記してもらって、それを添えます。
用紙は、いずれも年金事務所に用意されていますので、入手して下さい。

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http://www.shogai-nenkin.com/gakukaitei.pdf という文書(PDFふぁぃる)に細かく書かれています。

2012年2月1日以降、このようなしくみになっています。
意外と知らない人が多いのではないでしょうか。

要は、支給停止や級下げになってしまっても、それを解消できる方法はきちちんと用意されています。
ですから、必要以上に不安になり過ぎることはありません。

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> 更新前にすでにはがきで平成30年10月~12月までの支給内容と平成31年以降の予定の通知書は届いておりました。

年金振込通知書というものだと思います。
念のため、もう1度確認してみて下さい。
毎年6月の初め、その年度1年間(6月振込[4・5月分]~翌年4月振込[翌年2・3月分]まで)の振込予定額が示されます。

あくまでも、その年度の4月1日現在の状況で作成されてくるので、その後にいわゆる「障害年金の更新」があるような人の場合は、正直言って、この通知書は、決してあてにはなりません。
更新によって支給停止や級下げになる、という可能性があるからです。

したがって、更新がある年は、年金振込通知書ではなく、あくまでも回答1で示したような結果通知によって下さい。
もうしばらく待てば、結果が届くはずです。
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障害年金の更新時診断書(正しくは「障害状態確認届」といいます)を提出したのですね。


少し文章表現がややこしくなります(あえて、法令で使われている単語を使いますので)が、この届書の提出後は次のような流れになっています。

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◯ 等級不変だったとき

障害状態確認届を提出してから約3か月後ぐらいまでに、次回診断書提出年月のお知らせというハガキが届きます。
このハガキが届いて、初めて、その後の支給が確定します。

このハガキに「診断書不要」などと記されたときは、いわゆる「永久固定」で、以後、障害状態確認届の提出が必要なくなります(届書の用紙も届かなくなります。)。

ただし、永久固定とされたとき、1級以外の人が3級→2級、2級→1級‥‥といったように障害悪化による上位等級への改定を求める場合は、自分から「額改定請求書」というものを提出しないと上がりません。

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◯ 支給停止となったとき

処分決定日がある月の翌月分から、支給が止まります。
例えば、例えば、7月が提出月ならば10月1日が処分決定日です
(支給停止になるときは、提出月の3か月後の初日を処分決定日といいます。)

したがって、11月分(つまり、12月に振り込まれる分[12月振込は10月分・11月分だから])から支給停止になります。

直前に、封書で、支給額変更通知書などの文書が届きます。
この文書は年金証書を補う、非常に大事な文書です。原則、新たな年金証書は送られてはきません。

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◯ 級下げ(減額改定となったとき)

処分決定日がある月の翌月分から、減額になります。
例えば、例えば、7月が提出月ならば10月1日が処分決定日です。
(級下げになるときは、提出月の3か月後の初日を処分決定日といいます。)

したがって、11月分(つまり、12月に振り込まれる分[12月振込は10月分・11月分だから])から減額になります。

直前に、封書で、支給額変更通知書などの文書が届きます。
この文書は年金証書を補う、非常に大事な文書です。原則、新たな年金証書は送られてはきません。

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◯ 級上げ(増額改定となったとき)

処分決定日のある月の翌月分から、増額になります。
級上げのときは、支給停止や級下げのときとは違い、例えば、7月が提出月なら7月1日が処分決定日です。
(級上げになるときは、提出月の当月の初日を処分決定日といいます。)

したがって、8月分(つまり、10月に振り込まれる分[10月振込は8月分・9月分だから]からは増額になります。
(ただし、実際の振込は、事務処理の都合上、その次の振込の回のとき[12月振込]までずれてしまうことが多く、そのときに差額精算されます。)

直前に、封書で、支給額変更通知書などの文書が届きます。
この文書は年金証書を補う、非常に大事な文書です。原則、新たな年金証書は送られてはきません。

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ということで、基本的には、7月が提出月の場合(7月末日が提出期限)には、少なくとも、10月分までは支給が保証されます。
言い替えると、12月の振込までは保証されます。
ただし、12月の振込は10月分・11月分(年金は、偶数月に前々月分と前月分の2か月分が支払われる)ですから、支給停止になれば、12月の振込額は1か月分だけ(10月分だけ)です。
同じく、級下げになれば、12月の振込額は10月の振込額よりも下がります。

10月の振込は、8月分・9月分です。
上で書いたことをよく見てもらうとわかりますが、まだ影響を受けないので、振込額はいままでどおりです。
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