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所得税について教えてください。
高校生です。
半年だけバイトをしたい(バイトアプリで短期バイトを探す)のですが、所得税はどうなるのですか?
103万の壁はなんとなく知っていますが、それ以外はてんでわかりません。

私は来年受験でAO入試で音大を受けます。
入試が8月の始めにあり、合格発表もすぐなのでバイトをしようと思ってます。高校では禁止されていますが、どうしてもバイトをしたいのです。
理由は、①私立音大はお金がかかるので、親に小遣いを貰いたくない。②家から2時間で通えるけれど、家へ帰って11時とするとピアノの練習時間がなくなるので、一人暮らしを考えている。バイトで貯めたお金でアパート代や光熱費など、少しでも自分で払いたい。
という感じです。
アドバイス頂けたら嬉しいです

A 回答 (3件)

>半年だけバイトをしたい…



って、今すぐ始めるのですか。
だとしたら今年は今月を含めてももう 3ヶ月しかありません。
今年に 3ヶ月、来年になってから 3ヶ月という意味ですか。

>入試が8月の始めにあり、合格発表もすぐなので…

ということは、来年 8月~再来年 2月の半年間にバイトをしたいという意味ですか。

所得税について教えろということですが、個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分 (4/1~3/31 ではない) がひとくくりで、「半年だけ」が同年中のことなのか 2年にまたがるのかで、かかる税金は大きく違ってきます。

とにかく 1/1~12/31 の合計で各年ごとに、

【貴方自身の当年分所得税】
基礎控除と勤労学生控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
は一つも該当するものはないと仮定すれば、
・給与収入 130万まで・・・無税
・給与収入 130万を超える・・・103万円 (130万でない) を超えた部分に対し 5.105% ~ 45.945% の累進課税
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

【貴方自身の翌年分住民税】
・給与収入 124万まで・・・無税・・・ただし均等割の数千円はかかる可能性あり (均等割は自治体によって違う)
・給与収入 124万を超える・・・98万円 (124万でない) を超えた部分に対し 10% の固定税率。ほかに均等割が数千円。

【親の当年分所得税】
あなたの給与収入が 103万円を超えれば、親は扶養控除を取れず前年より
・63万 × [税率]
分だけ増税

【親の翌年分住民税】
あなたの給与収入が 103万円を超えれば、親は扶養控除を取れず前年より
・45万 × [税率]
分だけ増税

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月額88,000以上稼げば高校生でも月々所得税が課せられるというのはウソです。
月々の給与で所得税を引かれるのは、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎず、気にすることではありません。
1年が終わってから前述のように算定し直され、払い過ぎがあれば返ってきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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月額88,000以上稼げば高校生でも


月々所得税が課せられます。

(88,000円で130円)


↓コチラをご参考に。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …


しかし勤労学生控除が使えるので
確定申告で27万円の控除が受けられます。


また、お父さんがきっとあなたを扶養親族として
申告していると思いますので、


今年の年収が103万を超えそうならお父さんの年末調整に
影響しますので、一言いったほうがいいと思います。


(103万の壁をなんとなく知っているとの
ことで詳細は省きます)
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103万の壁?

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