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ですが!
最高裁はNHK受信料を払うように決定しました。
こうなると断る根拠がなくなったと思います。
お金がありません!は 生活保護 を受けいる場合は通るそうです。
立花孝志さんが一生懸命YouTube受信料断るようにし向くています。
断る根拠がいまいち見えてこないです。
根拠は何でしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

最高裁の見解で勘違いしている人が大勢いますが、「NHKの料金は絶対払わないといけない」はちょっと誤解です。


ある男性がNHKから支払いを命じられた件ですが、この男性はもともとNHKと契約していたんです。契約しているにも関わらず料金を滞納し、支払いを拒否したため支払いが命じられました。
つまり、一度もNHKと契約していない人にNHK側は支払いを命じることはできません。契約を交わしていないのだから当たり前ですね。
もしNHKの支払いを拒否したいのなら、最初から契約をしないか、解約して残りの料金を支払い以後契約を結ばないようにすれば問題ありません。

確かに「お金がありません!」では通じませんね。契約していないのなら通りますが。
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この回答へのお礼

詳しくご回答下さいましてありがとうございました。
ご回答がとても分かりやすかったです。
了解です。

お礼日時:2018/10/14 15:03

昨年の、最高裁判所の裁判の前提がどうなっていて、判決がどうなったかでしょう。


最高裁判所の判決は、主文 本件各上告を棄却する。 各上告費用は各上告人の負担とする。  です。
最高裁は、どちらの言い分も棄却です。

以下、裁判所のサイトです、この裁判の判決文が見られます。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/ …
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
裁判の判決文までネットで見れる時代になったのですね?
暇暇読んでみます。

お礼日時:2018/10/14 15:10

最高裁判決でNHKは放送法の受信契約を結ぶ義務の有効性を確認し勝訴。

NHKの主張は認められました。めでたしめでたし。

この判決で未契約者が続々契約ししたのでNHKはウハウハ。本日新聞では受信料引き下げを検討という記事が載っていました。引き下げといっても数十円でしょう。


最高裁判決はNHK大勝、圧勝かといえばそうでもないというのが立花氏
NHKと受信契約を結ばない人の対策が書かれています。
裁判で勝っても勝ったの一つの契約だけです。受信契約結ばない人に契約をさせるには裁判で勝たなくてはならないという大きなハードルが明らかになったのです。個々の未受信契約を裁判にかけていたのではとんでもない労務です。お金もかかります。
パンドラの箱を開けたような判決でした。我家はTVない家ですがかっては受信契約請負人がよく来ていましたが最近来ていないですね。これも判決の効果でしょう。契約はNHKがしなくてはならないからです。受信契約請負人はNHKではありませんからね。

政府が考えているのは税金並みに人にNHK料金を課すという人頭税みたいなものです。ドイツやイギリスはそうなっているようです。イギリスBBC職員の給与はNHKの半分ですから、人頭税にすればNHK職員給与は公務員並み現行の半分に引き下げ、数ある天下り先を全部なくする必要もあります。たぶん、NHKが大反対するでしょう。おいしいものがなくなりますね。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
ご回答の内容が私の域を超えた内容と存じます。

お礼日時:2018/10/14 15:07

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