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台風で近隣の家(廃墟化しており持主不明)の屋根がめくれ上がり私の新車のベンツに直撃し
修理費135万かかりました(車両保険で支払い済)

この家の持主に 今回の車の修理費135万の債務責任は発生しないのでしょうか?

A 回答 (7件)

>この家の持主に 今回の車の修理費135万の債務責任は発生しないのでしょうか?


「強めの風が吹いたら屋根が吹き飛ぶ」と予測が出来たにもかかわらず、
 何ら対策をしていなかった場合は過失責任が問えるので、賠償義務が発生します。

 しかし、損害分は車両保険でカバーされたので、
 全ての請求権は自動車保険会社に移っています。
 代位請求権を履行するか否かは保険会社の判断になります。
 質問者さんには何の請求権も残っていません。

「所有者が生存・登記上の住所に居住しているか」までは不明ですが、
土地・建物の登記簿を見れば所有者は解ります。
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例え台風であっても、その家に瑕疵があれば、


責任が発生します。

通常備えるべき性能を備えていない場合
瑕疵がある、といいます。

廃墟化している、というのであれば
瑕疵がある、と認定される可能性が大です。

ただ、保険で支払い済み、だというので
あれば、その請求権を持つのは保険会社だ
ということになります。
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自動車保険の支払いを受けた段階で、求償権は自動車保険の会社に移っていますから、質問者様には何の権利も残っていません。


で、それを行使するかは保険会社の判断ですが、廃墟同然の建物だとしても本来の持ち主や相続者には管理する義務があり、それを怠った結果、廃墟化して、台風の被害を大きくしたという落ち度がありますから、裁判所の判断になりますが保険会社が訴えれば勝てるでしょう。ただ、それにかかる費用とのバーターですね。
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全く発生しません。




そもそも、もし発生していても
『車両保険で支払い済』なので、車の所有者や使用車には
賠償請求権がありません。
尚且つ
『廃墟化しており持主不明』なので、実態として持ち主がいません。つまり何もしようがないです。
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自然災害は免責というのは、これまで維持管理が適切に行われてきた場合の話です。



空き家を廃墟とまで言われるほど放置したのなら、適切な維持管理が行われていたとは言えず、賠償責任が生じます。

とはいえ、持ち主不明では請求のしようがないのではありませんか。
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風水害は不可抗力の扱いなので、損害賠償は請求できません。



したがって、債務責任は発生しません。
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自然災害は、仕方が無いでお仕舞です。


損害賠償は、請求できません。
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