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皇室に生まれた女性が一時金を支給され民間人になるそうですが 一時金は 一時所得は 課税ないですか

質問者からの補足コメント

  • 早々のレスポンスありがとうございました。

      補足日時:2018/10/17 05:26

A 回答 (3件)

非課税所得です。



所得税法第6条第1項第12号参照
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法律(下記参照)で非課税と定められています。



ちなみに、1億675万円と決定されましたが、根拠は、
 皇室経済法施行法第8条による、定額の3,050万円に、
 皇室経済法第6条3項(3)(5)、7項(1)等による補正を加えて、3,050万円×1/2×7/10×10
として計算された上限額(満額)です。

◆所得税法第9条(非課税所得)
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
・・・
12 皇室経済法(昭和22年法律第4号)第4条第1項(内廷費)及び第6条第1項(皇族費)の規定により受ける給付

◆皇室経済法第6条
皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。
2 前項の場合において、皇族が初めて独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。
3 年額による皇族費は、左の各号並びに第4項及び第5項の規定により算出する額とし、第4条第1項に規定する皇族以外の各皇族に対し、毎年これを支出するものとする。
(1) 独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。
(2) 前号の親王の妃に対しては、定額の2分の1に相当する額の金額とする。但し、その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当額の金額とする。この場合において、独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。
(3) 独立の生計を営む内親王に対しては、定額の2分の1に相当する額の金額とする。
(4) 独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王に対しては、定額の10分の1に相当する額の金額とする。ただし、成年に達した者に対しては、定額の10分の3に相当する額の金額とする。
(5) 王、王妃及び女王に対しては、それぞれ前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて算出した額の10分の7に相当する額の金額とする。
4 摂政たる皇族に対しては、その在任中は、定額の3倍に相当する額の金額とする。
5 同一人が2以上の身分を有するときは、その年額中の多額のものによる。
6 皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は、独立の生計を営む皇族について算出する年額の2倍に相当する額の金額とする。
7 皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、左の各号に掲げる額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める金額とする。
(1)  皇室典範第11条、第12条及び第14条の規定により皇族の身分を離れる者については、独立の生計を営む皇族について算出する年額の10倍に相当する額
(2) 皇室典範第13条の規定により皇族の身分を離れる者については、第3項及び第5項の規定により算出する年額の10倍に相当する額。この場合において、成年に達した皇族は、独立の生計を営む皇族とみなす。
8 第4条第2項の規定は、皇族費として支出されたものに、これを準用する。
9 第4条第3項及び第4項の規定は、第1項の定額に、これを準用する。

◆皇室経済法施行法第8条
法第6条第1項の定額は、3,050万円とする。
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はい、課税されません。

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