プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

フルタイムで働きたいと思っています。
主人の扶養から外れることになりますが、
配偶者控除が受けられなくなるほかに、
主人にかかる、所得税、住民税などの利率も変わってくるのでしょうか?
ご教示お願いします。

A 回答 (3件)

変わる場合もありますし、変わらない場合もあります


一概には言えません

このページを参照してください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

記載内容を理解してもらえると良いのですけど・・・・

要は、適用税率は一定の範囲内毎に異なりますから
控除がなくなった結果の課税対象額が、範囲内での変動なら税率は同一であり
範囲が変われば適用税率も変わると言うこと

その上で、たとえ税率が変わったとしても、課税対象額全部が上のクラスの税率適用されるわけではなく、境界線を越えた部分に新しい税率が適用されるので、実際の納税額としては
極端な違いは生じないシステムになっています

この辺も理解できると良いのですけど・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうごさいます。
このあたりは知っておりました。
超えた部分のみ税率が上がるのですよね。

お礼日時:2018/11/02 17:23

>配偶者控除が受けられなくなるほかに、主人にかかる、所得税、住民税などの利率…



なんかあいまいな言い方ですね。
配偶者控除を受けるのは誰かお分かりですか。
あなたでなく夫ですよ。

夫の「課税される所得」が当年分所得税で 38万円、翌年分住民税で 33万円安く見てくれることを「配偶者控除」というのです。

配偶者控除がなくなることで夫の具体的な増税額は、
・当年分所得税 38万× [税率]・・・税率は累進課税
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
・翌年分住民税 33万× [税率]・・・税率は 10% 一律
です。

ほかに会社によっては、家族手当、扶養手当と言ったものが削減されることもあります。
とはいえ、これらはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので、夫とよくお話し合い下さい。

社保はもともと (保険料が) 不要イコール扶養だったので、社保の扶養でなくなったとしても夫の給与には 1円の増減もありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

夫婦合わせてどの項目が増減するのか、という見方で考えています。
夫が、妻が、と分けていません。
あいまいな表現になっていたのですね。

お礼日時:2018/11/02 17:41

ご主人の収入はどのぐらいあって、


どんな収入がありますか?
★それによって後述する税率が
★変わってきます。

奥さんの収入による扶養の条件等を、
給与収入の節目、目安などを説明します。

年収は、1~12月の給与収入等の
合計となります。
その条件に沿って説明します。

①給与収入93万~100万以下
(給与所得控除65万を引いた所得で
 換算すると28~35万)で、
 所得税、住民税が非課税です。
※お住まいの地域により、条件が
 変わります。

②103万以下の条件
 この条件は今年から意識しなくて
 よくなりました。

配偶者特別控除が今年から改正され、
150万以下なら、ご主人は、
★103万以下と同額の控除が受けられ、
★201万まで、控除額は段階的に減る
制度となりました。

配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入 所得税 住民税
150万以下38万  33万●
150万超 36万  33万
155万超 31万  31万
160万超 26万  26万
167万超 21万  21万
175万超 16万  16万
183万超 11万  11万
190万超  6万  6万
197万超  3万  3万
201万超  0   0

以上のように、
奥さんの給与収入が
120万でも130万でも
150万以下なら、ご主人は
150万以下38万  33万●
の控除が受けられます。

ご主人の税金は
所得税では、
38万×税率5%~=1.9万
★ご主人の所得により税率が
 5%、10%、20%、23%、33%・・・・
 と上がっていきます。

住民税では、
33万×税率10%=3.3万
が軽減され、翌年の6月からの
住民税が減ることになります。
要は手取りが増えるということです。

●合計で最低年間5.2万~
の税金が軽減され、手取が増えている
のが、今の状態です。

ですので、
奥さんは年収150万以下ならば、
★ご主人の手取りには影響せず、
★年収201万まで段階的に控除額が減り
★201万を超えると配偶者特別控除は
★全く受けられなくなります。

逆の言い方をすると、
★上記の5.2万以上の手取りが減る
ということです。

さらに
社会保険の扶養条件があります。
こちらの方が、影響が大きいので
ご留意下さい。

③106万の社会保険の加入条件
 大手企業等限られた勤め先の条件
 ですが、この条件を満たすと、
★奥さんに社会保険料がかかって
 きます。
★給料から約15%が天引きされる
 ことになります。
・主に大手企業、官公庁、役所等です。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

上記条件から外れて、例えば中小企業
でも、勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。

★フルタイムで働くということで
 あれば、この条件にかかることに
 なります。

これらの条件にあてはまらない場合、
次の130万未満の条件となります。

④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、タダになる条件です。

扶養の収入条件としては、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっています。

収入の見込として年間130万未満が
『今後』続くという条件です。
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで
★続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月連続で
超えたら脱退となります。



まとめますと、
②150万までなら、ご主人の税金と
★手取りには、影響がない。

③は奥さんの勤め先に確認が必要だが、
★社会保険に加入すると、
★15%の社会保険料が天引きされる
ことになる。

③社会保険の扶養条件を守るなら、
 通勤費込で、月108,334円未満
 130万未満(以下ではない)
 を意識する必要がある。

長くなりましたが、いかがでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうごさいます。
はたらくなら年収200万は超えると思います、

お礼日時:2018/11/02 17:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!